○山形大学データサイエンス教育研究推進本部規程

令和2年12月16日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置く山形大学データサイエンス教育研究推進本部(以下「推進本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 推進本部は,本学におけるデータサイエンスや人工知能(AI)の技法を活用することにより地域の諸問題の解決に貢献しうる人材を育成することを目的とする。

(本部長)

第3条 推進本部に本部長を置き,教育を担当する副学長をもって充てる。

(業務)

第4条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。

(1) データサイエンスやAIを活用した教育研究に関すること。

(2) 外部との連携事業に関すること。

(3) その他推進本部の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(センター)

第5条 推進本部に,次のセンターを置き,業務を行う。

(1) データサイエンス教育研究推進センター

 数理・データサイエンス教育に関すること。

 実学志向の実習のための地域企業・自治体等との連携に関すること。

 カリキュラム・教材開発に関すること。

 その他データサイエンス教育研究推進に関すること。

(2) AIデザイン教育研究推進センター

 先端的なAI・情報科学教育や研究に関する業務

 地域産業界との連携事業に関する業務

 その他センターの目的を達成するために必要な業務

2 前項に規定するもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

(センター長)

第6条 前条第1項第1号及び第2号に規定するセンターに,センター長を置き,学術研究院に所属する専任教員の中から,本部長が指名する。

2 センター長は,センターの業務を統括する。

3 センター長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

(職員)

第7条 推進本部に,第3条に掲げる者のほか,次の職員を置く。

(1) 統括責任者

(2) データサイエンス教育研究推進センター長

(3) AIデザイン教育研究推進センター長

(4) 協力教員

2 推進本部は,第5条の業務に応じて,前項各号に掲げる職員以外の者を置くことができる。

(統括責任者)

第8条 統括責任者は,学術研究院に所属する専任教員の中から,本部長が任命する。

2 統括責任者の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

3 統括責任者は,推進本部の業務のうち,実施に関わる事項を総括する。

4 統括責任者が疾病その他の事故等により,その職務を行うことができない時は,統括責任者があらかじめ指名した者が職務を代行する。

(協力教員)

第9条 協力教員は,各キャンパスから推薦された学術研究院に所属する専任教員とする。

2 協力教員の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

(協力)

第10条 推進本部は,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織及び教育研究支援組織等の関係組織に対し,協力を求めることができる。

(運営会議)

第11条 推進本部の円滑な運営を図るため,データサイエンス教育研究推進本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 本部長

(2) 統括責任者

(3) データサイエンス教育研究推進センター長

(4) AIデザイン教育研究推進センター長

(5) 協力教員

(6) その他本部長が必要と認める者

(事務)

第12条 推進本部に係る事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規程は,令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月2日)

この規程は,令和3年2月2日から施行し,令和3年1月1日から適用する。

山形大学データサイエンス教育研究推進本部規程

令和2年12月16日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
令和2年12月16日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年2月2日 種別なし