○山形大学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)に係る規程

令和3年2月17日

(趣旨)

第1条 この規程は,「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について」(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)により,山形大学(以下「本学」という。)において,競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行(以下「代行」という。)に係る経費の支出を可能とすることにより,研究者が研究プロジェクトに専念できる時間を拡充し,当該研究プロジェクトの一層の進展を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 競争的研究費 配分機関が実施する競争的研究費制度の公募要領等において,直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出することが可能である旨が記載されているものをいう。

(2) 配分機関 独立行政法人日本学術振興会,国立研究開発法人科学技術振興機構,国立研究開発法人日本医療研究開発機構,関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関をいう。

(3) Principal Investigator(以下「PI」という。)等 競争的研究費の研究代表者又は研究分担者として研究を行う本学の役員・職員をいう。

(4) バイアウト制度 PI等が,本人の希望により本学と合意をすることで,その者が担っている業務のうち,研究活動及び組織の管理運営事務を除く業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等。なお,「研究」には,当該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。)の代行に係る経費を当該競争的研究費の直接経費から支出を可能とする制度をいう。

(5) 部局長 部局長とは,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第38条第1項に定める法人部局長(法人本部においては研究情報部長)をいう。

(バイアウト制度により支出可能な業務)

第3条 バイアウト制度(以下「本制度」という。)を利用するPI等が担っている業務のうち,次の各号を対象とするものについては,各号の業務に附随する事務等の業務も含むものとする。

(1) 教育活動(授業等の実施・準備,学生への指導等)

(2) 診療活動

(3) 研究成果普及活動

(4) その他研究担当理事が認めたもの

(代行にかかる経費)

第4条 代行にかかる経費は,代行する業務の内容に応じて,本学の諸規則等により算出するものとする。

(年間に代行できる上限)

第5条 年間に代行できる上限は,各競争的研究費制度の公募要領等で定める支出上限までとする。

(申請及び変更申請)

第6条 本制度の利用を希望するPI等は,配分機関が経費の計上を求める時までに別記様式1「バイアウト制度利用申請書」を所属する部局長を経由して学長に提出し,承認又は不承認の決定を受けなければならない。

2 申請内容に変更が生じた場合は,別記様式2「バイアウト制度利用変更申請書」を所属する部局長を経由して学長に提出し,承認又は不承認の決定を受けなければならない。

3 部局長は,前2項の申請があった場合は,内容を確認し疑義があるときは,差し戻しすることができる。

(学部等の手続)

第7条 代行する業務について,学部等において定める手続がある場合は,所定の手続を経た上で前条に定める申請及び変更申請を行うものとする。

(承認の採否)

第8条 学長は,第6条の申請及び変更申請があった場合は,当該申請の承認又は不承認を決定し,部局長を経由し申請者に通知する。

(代行の実施)

第9条 部局長は,前条の承認が得られ次第,速やかに本学の諸規則等に基づき,代行に係る手続きを行うものとする。

(請求)

第10条 部局長は,代行にかかる経費を,第6条に基づき申請したPI等に請求するものとする。

(監査)

第11条 学長及び部局長は,本制度が適切に実施されているかを確認するため,任意の時期に,PI等に対して本制度の実施状況の報告を求めることができる。

2 前項の結果,第3条に規定する事項を満たさないことが認められた場合,部局長の意見を踏まえ,学長は,本制度の実施に関する承認を取り消すことができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,本制度の実施に関し必要な事項は,学長の承認を得て,研究関係業務を担当する理事が別に定める。

この規程は,令和3年2月17日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

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山形大学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出(バイアウ…

令和3年2月17日 種別なし

(令和4年10月1日施行)