○国立大学法人山形大学クロスアポイントメント手当支給細則
令和3年3月18日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程第28条の6の規定に基づくクロスアポイントメント手当(以下「手当」という。)に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(支給額)
第2条 手当は,クロスアポイントメント教員等(国立大学法人山形大学クロスアポイントメント制度に関する規程第3条第1項に規定する教員等をいう。以下同じ。)の相手方機関(同規程第2条第1号に規定する本学以外の機関をいう。以下同じ。)における業務割合に応じて当該相手方機関の支給する給与額と,当該クロスアポイントメント教員等がクロスアポイントメント制度の適用を受けない場合に本学から当該業務割合に応じて支給される給与額を比較し,相手方機関の支給する給与額が上回ったとき,その差額を基本として学長が決定した額を支給する。
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか,クロスアポイントメント手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,令和3年4月1日から施行する。