○山形大学デジタルトランスフォーメーション推進機構規程

令和3年3月18日

(設置)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条の4第2項の規定に基づき,山形大学デジタルトランスフォーメーション推進機構(以下「機構」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 機構は,山形大学デジタルトランスフォーメーション推進基本目標に基づき,山形大学におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するとともに,地域における知の拠点として,情報資源の活用を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は主に次の業務を実施する。

(1) DX推進計画の策定に関すること。

(2) DX推進計画実施の支援に関すること。

(3) DXに係る総合調整に関すること。

(機構長)

第4条 機構に,機構長を置き,学長をもって充てる。

2 機構長は,機構の業務を総括する。

(副機構長)

第5条 機構に,副機構長を置き,情報関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 副機構長は,機構長の業務を補佐する。

(機構運営会議)

第6条 機構に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,機構運営会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 部門長

(4) 副部門長

(5) 総務部企画IR課長

(6) 機構長が指名する者

3 会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第7条 前条第3項の規定による委員の任期は,会議がその都度定める。

(会議の開催)

第8条 機構長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて会議委員を招集し,会議を開催することができる。

(部門)

第9条 機構に,DXを推進する組織として以下の部門を置く。

(1) 企画部門

(2) 教育部門

(3) 研究部門

(4) 業務運営部門

(5) 人材育成部門

2 部門に関し必要な事項は,機構長が別に定める。

(部門長)

第10条 前条第1項各号の部門に部門長を置き,機構長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は,当該部門の業務を統括する。

(副部門長)

第11条 第9条第1項各号の部門に副部門長を置き,部門長が指名する者をもって充てる。

2 副部門長は,部門長の業務を補佐する。

(事務)

第12条 機構に関する事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第13条 この規程は,令和6年3月31日まで効力を有し,時限到来時において機構の設置意義,業務内容及び委員構成等について見直すものとする。

2 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。

附 則

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

山形大学デジタルトランスフォーメーション推進機構規程

令和3年3月18日 種別なし

(令和3年4月1日施行)