○国立大学法人山形大学における学位審査に係る相談及び通報窓口に関する規程

令和3年3月18日

(目的)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における学位審査に係る相談及び通報窓口(以下「相談・通報窓口」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員等 本学に勤務する役員及び教職員(本学以外の研究機関等に委嘱した学位審査委員を含む。)

(2) 学生等 学部学生,大学院学生及び山形大学学位規程第28条第1項の規定に基づく論文による学位授与の申請者

(3) 部局長 各学部長及び各研究科長

(総括者)

第3条 相談・通報窓口に関しては,教育を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が総括し,厳正かつ適切に対応するものとする。

(相談・通報窓口)

第4条 本学における学位審査に係る相談・通報窓口をエンロールメント・マネジメント部教務課に置くものとする。

(相談・通報)

第5条 教職員等又は学生等は,学位の審査又は取得に関して疑義が生じたときは,その内容を相談・通報することができる。

2 相談・通報は,相談・通報窓口に電子メール,電話,ファクシミリ,文書又は面会の方法により,実名で行うものとする。

(相談・通報の受理等)

第6条 担当副学長は,前条に規定する相談・通報を受けたときは,その受理又は不受理を決定し,その結果を学長に報告するものとする。

2 担当副学長は,前項において相談・通報を受理した場合は,速やかに関係する部局長へ調査を付託しなければならない。

(調査)

第7条 前条第2項により調査を付託された部局長は,相談・通報の内容の事実関係について,調査委員会を設置し速やかに調査するものとする。

2 調査委員会は,前項の調査を行うに当たり,関係者に対し必要な資料の提出を求めること,説明及び意見を聴くことができる。

3 調査委員会は,調査についての報告書を作成し,部局長に報告するものとする。

4 部局長は,前項の報告を受けて,調査結果に意見を付して担当副学長に報告するものとする。

(協力義務)

第8条 教職員等は,前条第2項に規定する要請に対して,正当な理由がない限り,応じなければならない。

(学長への報告)

第9条 担当副学長は,第7条第4項の調査結果を学長に報告するものとする。

2 学長は,前項の報告により当該学位審査に疑義があると認めるときは,山形大学学位規程第15条第2項第25条第2項第37条第2項及び第41条第2項に準じ,部局長に再審査を求めることができる。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 第5条により相談・通報した者は,相談・通報をしたことを理由として,不利益な取扱いを受けない。

(秘密保持義務)

第11条 調査委員会の委員,相談・通報窓口の担当者その他相談・通報事案に関与した者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和3年3月18日から施行する。

(令和4年2月8日)

この規程は,令和4年2月8日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における学位審査に係る相談及び通報窓口に関する規程

令和3年3月18日 種別なし

(令和5年4月1日施行)