○山形大学大学院における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業「ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム」運用規程

令和3年3月24日

(趣旨)

第1条 この規程は,「ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム」(以下「本プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本プログラムは,ソフトマテリアルをはじめとする材料とその関連分野の卓越した研究を行い,モビリティ/ロボット/情報/医薬・医用工学等に革新をもたらす高度博士人材を育成するため,フェローシップを支給し,研究力の向上とキャリアパスの実現を支援することを目的とする。

(対象者)

第3条 本プログラムの定員は一学年につき10名とする。

2 本プログラムを志願できる者は,志願の対象となる学年の4月に,次の各号の全てを満たしているものとする。

(1) 大学院博士後期課程(大学院医学系研究科博士後期課程看護学専攻を除く。)1年次に在籍し,在学期間が12箇月未満の者又は大学院医学系研究科医学専攻2年次に在籍し,在学期間が24箇月未満の者。ただし,社会人の入学者は除く。

(2) 4月1日現在,30歳未満であること。ただし,個別の事情(出産・育児等)に応じ,1年から2年程度,年齢要件を緩和することができる。

(3) 日本学術振興会の特別研究員,国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生でないこと。

3 第1項に定める数に満たない学年の定員は,当該学年に対し第2項で定められた志願できる者の中から補充することができる。

(運営委員会)

第4条 本プログラムの運営に関する事項を審議するために,ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する事項は,教育推進機構大学院基盤教育部門(以下「大学院基盤教育部門」という。)が別に定める。

(博士人材育成プログラム推進部)

第5条 本プログラムを運営するため,大学院基盤教育部門に博士人材育成プログラム推進部を置き,本プログラムを円滑に実施するため,次に掲げる者で組織する。

(1) プログラム責任者

(2) プログラムコーディネーター

(3) 教育ディレクター

(4) 協力教員

2 プログラム責任者及びプログラムコーディネーターは,大学院基盤教育部門長が指名する者をもって充てる。

3 教育ディレクターは,協力教員の中からプログラムコーディネーターが指名する者をもって充てる。

4 協力教員はプログラムコーディネーターが指名する者をもって充てる。

5 プログラムコーディネーターは,必要に応じて第1項各号に該当する者を招集し,会議を開催することができる。

(出願)

第6条 本プログラムの履修を志願する者(以下「志願者」という。)は,所定の期日までに選考試験願書を,プログラムコーディネーターに提出しなければならない。

(審査委員会の設置)

第7条 プログラムコーディネーターは,前条に規定する選考試験願書を受理したときは,本プログラムを履修する学生の選考を行うため,審査委員会を置き,本学の専任教員及び客員教授等の中から3名以上を審査委員として選出する。

(選考方針)

第8条 本プログラムを履修する学生(以下「履修学生」という。)の選考においては,博士後期課程(博士課程を含む。)を通じて,イノベーションを創出する能力が獲得できるかどうかを念頭に,書面審査において主に研究遂行能力をはじめとする「専門力」を,対面審査において「専門力」「融合力」「共創力」に関する資質について総合的に審査するものとする。

2 審査は原則として3月に実施する。ただし,第3条第1項に定める定員に満たない場合で,プログラムコーディネーターが必要と認めた場合は9月に審査を実施する。

(審査結果の報告)

第9条 審査委員会は,審査が終了したときは,直ちにその結果を文書をもってプログラムコーディネーターに報告しなければならない。

(審査結果の判定)

第10条 プログラムコーディネーターは,前条の報告に基づき判定し,履修学生を決定する。

(審査結果の報告)

第11条 プログラムコーディネーターは,前条の判定結果を,大学院基盤教育部門長及び志願者の所属研究科長に報告する。

(プログラム履修期間等)

第12条 プログラム履修期間は,連続した3年とする。ただし,第3条第3項の規定に基づきプログラム履修を開始した者は,当該学年のプログラム履修期間と同一とする。

2 次の各号の一に該当する者で,プログラムコーディネーターが認めた場合は,プログラム履修期間を短縮することができる。

(1) 大学院規則第20条ただし書に該当する者

(2) プログラム履修期間に博士後期課程を修了する者

3 第1項に定めるプログラム履修期間を超えたとき又は履修期間中に休学した場合は,原則として第15条第1項第1号の規定に基づき,プログラムを離脱しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるとプログラムコーディネーターが認めた場合は,休学から復帰後,第1項に定める履修期間を超えない範囲で引き続きプログラムを履修することができる。

(履修学生の義務)

第13条 履修学生は,研究計画を踏まえた研究活動に専念した上で「専門力」「融合力」「共創力」を身につけるために,本プログラムにおける所定の単位を修得しなければならない。修得しなければならない授業科目や単位数については,教育推進機構大学院基盤教育部門が別に定める。

2 履修学生は,半年ごとに活動記録を記入した自己評価シート(SASE)を教育ディレクターに提出し,原則として,毎年度中間発表会において研究の進捗状況について発表する。

3 履修学生は,前項のSASE,中間発表会及び個別面談により,指導教員,本プログラムの協力教員,客員教授等で組織されるメンターグループに,プログラム活動状況及び研究活動状況を報告する。

(フェローシップ)

第14条 本プログラムを履修する学生に対し,研究専念支援金と研究費からなるフェローシップを支給することができる。

2 前項のフェローシップの支給等については,別に定める。

(プログラムの離脱)

第15条 次の各号の一に該当する者は,本プログラムを離脱しなければならない。

(1) 本プログラム履修期間での博士後期課程の修了が困難となった者

(2) 指導教員,プログラムコーディネーター又は教育ディレクターがプログラム履修期間内での博士後期課程の修了が困難と判断した者

(3) 進路を変更する者

(4) 日本学術振興会の特別研究員,国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生となる者。

2 前項のほか,本プログラムの離脱を希望する者は,速やかに離脱願をプログラムコーディネーターへ提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか,本プログラムに関し必要な事項は,大学院基盤教育部門が別に定める。

1 この規程は,令和3年3月24日から施行する。

2 令和3年度入学者については,第7条にかかわらず,審査を4月に実施し,対面審査のみで「専門力」「融合力」「共創力」に関する資質を審査することとし,書面審査は実施しない。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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令和3年3月24日 種別なし

(令和5年4月1日施行)