○山形大学大学院における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業「ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム」フェローシップ規程

令和3年3月24日

(フェローシップの支給)

第2条 フェローシップは,研究に専念するための支援経費として,本学大学院における「ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム」(以下「本プログラム」という。)を履修する学生に対し,運用規程第12条第1項に規定するプログラム期間3年に限り支給することができる。

(支給条件)

第3条 フェローシップを支給する学生(以下「受給学生」という。)に対しては,次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 他の給付・貸与型の経費を受給しないこと。ただし,本学が認めたものを除く。

(2) フェローシップの支給条件に関する事項は,別に定める。

(支給額)

第4条 支給額は上限を年額250万円とし,そのうち研究専念支援金は上限を年額180万円(月額15万円),研究費は上限を年額70万円とする。

2 研究専念支援金及び研究費に関する事項は,別に定める。

(支給方法)

第5条 フェローシップ研究専念支援金は,原則として支給定日(毎月の17日(その日が日曜日にあたるときは15日,その日が土曜日にあたるときは16日,その日が休日にあたるときは18日)とする。)に,受給学生が指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,支給定日までに支給条件に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。

(支給停止)

第6条 プログラムコーディネーターは,受給学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,事実が生じた月以降のフェローシップの支給を停止又は取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する条件を満たさないこととなった場合

(2) 休学又は退学若しくは除籍となった場合

(3) 死亡した場合

(4) 懲戒処分を受けた場合

(5) 学業成績又は素行が不良である場合

(6) 自己都合により本プログラムを履修しないこととなった場合

(7) その他この受給学生として適当でないと判断された場合

(フェローシップの返還)

第7条 前条の事実が生じた月のフェローシップの取扱いについては別表のとおりとし,当該月のフェローシップが既に支給された場合には,受給学生にフェローシップの全額又は一部の返還を求めることができる。

(競争的資金の受給)

第8条 第3条の規定にかかわらず,受給学生が,他の競争的資金を受けて研究活動等を実施することが不可欠である場合は,当該競争的資金に応募することができる。

2 受給学生は,前項の規定に基づき他の競争的資金に応募する場合は,所定の様式により,プログラムコーディネーターの許可を得なければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,フェローシップの支給に関し必要な事項は,教育推進機構大学院基盤教育部門が別に定める。

この規程は,令和3年3月24日から施行する。

(令和3年5月17日)

この規程は,令和3年5月17日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

減額の基準

月の1日から15日までに受給資格が取りやめとなった場合

当該月分の全ての額を減額する。

月の16日以降に受給資格が取りやめとなった場合

当該月分の1/2の額を減額する。

月の最終日に受給資格が取りやめとなった場合

当該月分を減額しない。

死亡した場合

当該月分を減額しない。

山形大学大学院における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業「ソフ…

令和3年3月24日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
令和3年3月24日 種別なし
令和3年5月17日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし