○山形大学大学院における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業「ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム」におけるフェローシップの支給条件に関する申合せ
(趣旨)
第1条 この申合せは,山形大学大学院における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業「ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム」フェローシップ規程第3条第2号に基づき,「ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム」(以下「本プログラム」という。)を履修する学生のフェローシップの支給条件について,必要な事項を定めるものとする。
(支給の制限)
第2条 本プログラムを履修する学生のうち,次の各号のいずれかに該当する場合は,フェローシップを支給することができない。
(1) 国費により支援を受けている学生(独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されている学生),国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は本国からの奨学金等の支援を受けている留学生
(2) 国費を原資とした給付・貸与型の経費を受給する学生
(3) 職に就いている学生(給料,賃金,報酬,その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者)
(1) 授業料に対する援助が目的の助成金(授業料免除,本学の基金等による授業料を援助するための奨学金)
(2) 研究活動に支障がない範囲のTAやアルバイトの給与,学会からの学術賞等の賞金(副賞としての「金券」を含む。),有償のインターンシップ等の報酬等
(3) 国,地方公共団体又は民間助成団体等の研究費,クラウドファンディング等で集めた研究費などの外部研究費等。ただし,研究費受給届を提出するとともに受入機関で管理されることを条件とする。
(4) 国費を原資としない自治体及び民間企業等が実施する公募による奨学金又は助成金。ただし,奨学金等受給報告書を提出することを条件とする。
(5) 日本学生支援機構の貸与型又は給付型の奨学金,海外留学支援制度の奨学金
(支給期間)
第3条 フェローシップを支給できる期間は,山形大学大学院における科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業「ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム」運用規程(以下「運用規程」という。)第12条第1項で規定するプログラム履修期間ととする。
2 前項の規定にかかわらず,運用規程第12条第3項に基づきプログラムコーディネーターが認めた休学の期間は,フェローシップの支給を停止する。
(研究費の不正使用及び不正受給)
第4条 研究専念支援金及び研究費からなるフェローシップのうち,研究費を受給する学生は,研究倫理教育教材の履修等を行った上で研究活動を実施する。
2 研究費を受給する学生において,研究費の不正使用及び不正受給があった場合には,フェローシップの支給を停止する。
附則
この申合せは,令和3年5月25日から施行する。