○国立大学法人山形大学教員人事委員会規程
令和4年2月2日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条の規定に基づき,国立大学法人山形大学教員人事委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 教員人事に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 教員人事計画に関すること。
(3) 教員の採用又は昇任等人事に関すること。
(4) その他教員人事に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 総務及び人事・労務関係業務を担当する理事
(3) 教育関係業務を担当する理事又は副学長
(4) 研究関係業務を担当する理事又は副学長
(5) 人事・労務関係業務を所掌する本部事務部の部長
(6) その他学長が必要と認めた者
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員の中から委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。また,審議事項の内容により,委員長は副委員長にその職務を代理させることができる。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員長を除く委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くものとする。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務部において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。