○山形大学アントレプレナーシップ教育研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「規則」という。)第33条第4項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置くアントレプレナーシップ教育研究センター(以下「教育研究センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 教育研究センターは,社会の持続的な発展に寄与するため,地域資源を活用し,グローバル視点に立った実践的なアントレプレナーシップ教育を提供することにより,新しい価値創造に挑戦する意欲を持ったアントレプレナー人材の育成を目的とする。

(業務統括)

第3条 規則第33条第3項の規定に基づき,教育研究センターに関する業務は,産学連携関係業務を担当する副学長が統括する。

(業務)

第4条 教育研究センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 本学学生を対象としたアントレプレナーシップ教育の提供に関すること。

(2) 地域の中・高校生及び社会人を対象としたアントレプレナーシップ教育の提供に関すること。

(3) アントレプレナーシップ研究(効果的な教育法,プログラム開発など)に関すること。

(4) アントレプレナーシップに関する社会及び地域との連携活動に関すること。

(5) アントレプレナーシップに関する国内外機関等との連携に関すること。

(6) 本条各号の活動によるスタートアップ創出支援に関すること。

(7) その他アントレプレナーシップ教育研究の推進に関すること。

(職員)

第5条 教育研究センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター担当教員

(4) センター協力教員

(5) その他の職員

2 教育研究センターは,前条の業務に応じて,前項各号に掲げる職員以外の者を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は,学術研究院に所属する教員の中から,産学連携関係業務を担当する副学長が任命する。

2 センター長は,教育研究センターの運営責任者として,第4条に規定する教育研究センターの業務を行う。

3 センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。

(副センター長)

第7条 副センター長は,学術研究院に所属する教員の中から,産学連携関係業務を担当する副学長が任命する。

2 副センター長は,センター長を補佐し,第4条に規定する教育研究センターの業務を行う。

3 副センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。

(センター担当教員)

第8条 センター担当教員は,第13条に規定する運営会議の議を経て,学術研究院に所属する教員の中から,産学連携関係業務を担当する副学長が任命する。

2 センター担当教員は,実施担当者として,第4条に規定する教育研究センターの業務を行う。

3 センター担当教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(センター協力教員)

第9条 センター協力教員は,学術研究院に所属する専任教員の中から,産学連携関係業務を担当する副学長が指名する者とする。

2 センター協力教員は,センター長,副センター長及びセンター担当教員と連携し,第4条に規定する教育研究センターの業務を行う。

3 センター協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(招聘教員)

第10条 専門分野の知識と経験を学生等に教授するため,教育研究センターに招聘教員を置くことができる。

2 招聘教員の選考は,教育研究センターの業務に関連する分野において高度な知見・技能等を有する学外の者の中から,産学連携関係業務を担当する副学長が行う。

(リエゾンアドバイザー)

第11条 教育研究センターの円滑な運営に関する助言を受けるため,教育研究センターにリエゾンアドバイザーを置くことができる。

2 リエゾンアドバイザーの選考は,教育研究センターの業務に関連する分野において高度な知見・技能等を有する学外の者の中から,産学連携関係業務を担当する副学長が行う。

(協力)

第12条 教育研究センターは,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織及び教育研究支援組織等の関係組織に対し,協力を求めることができる。

(運営会議)

第13条 教育研究センターの円滑な運営を図るため,アントレプレナーシップ教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 産学連携関係業務を担当する副学長

(2) センター長

(3) 副センター長

(4) センター担当教員

(5) センター協力教員

(6) その他センター運営会議が必要と認める者

3 運営会議に議長を置き,前項第2号に掲げる者をもって充てる。

4 運営会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務)

第14条 教育研究センターに関する事務は,当面の間,研究情報部において遂行する。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか,教育研究センターに関し必要な事項は,産学連携関係業務を担当する副学長が別に定める。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学アントレプレナーシップ教育研究センター規程

令和4年3月16日 種別なし

(令和5年4月1日施行)