○山形大学アントレプレナーシップ教育研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「規則」という。)第33条第4項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置くアントレプレナーシップ教育研究センター(以下「教育研究センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 教育研究センターは,社会の持続的な発展に寄与するため,地域資源を活用し,グローバル視点に立った実践的なアントレプレナーシップ教育を提供することにより,新しい価値創造に挑戦する意欲を持ったアントレプレナー人材の育成を目的とする。
(業務統括)
第3条 規則第33条第3項の規定に基づき,教育研究センターに関する業務は,産学連携関係業務を担当する理事又は副学長(以下「産学連携担当理事等」という。)が統括する。
(業務)
第4条 教育研究センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学学生を対象としたアントレプレナーシップ教育の提供に関すること。
(2) 地域の中・高校生及び社会人を対象としたアントレプレナーシップ教育の提供に関すること。
(3) アントレプレナーシップ研究(効果的な教育法,プログラム開発など)に関すること。
(4) アントレプレナーシップに関する社会及び地域との連携活動に関すること。
(5) アントレプレナーシップに関する国内外機関等との連携に関すること。
(6) 本条各号の活動によるスタートアップ創出支援に関すること。
(7) その他アントレプレナーシップ教育研究の推進に関すること。
(職員)
第5条 教育研究センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター担当教員
(4) センター協力教員
(5) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長は,本学の常勤の教員(以下「教員」という。)の中から,産学連携担当理事等が任命する。
2 センター長は,教育研究センターの運営責任者として,第4条に規定する教育研究センターの業務を行う。
3 センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。
(副センター長)
第7条 副センター長は,教員の中から,産学連携担当理事等が任命する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,第4条に規定する教育研究センターの業務を行う。
3 副センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。
(センター担当教員)
第8条 センター担当教員は,第13条に規定する運営会議の議を経て,教員の中から,産学連携担当理事等が任命する。
2 センター担当教員は,実施担当者として,第4条に規定する教育研究センターの業務を行う。
3 センター担当教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(センター協力教員)
第9条 センター協力教員は,教員の中から,産学連携担当理事等が指名する者とする。
2 センター協力教員は,センター長,副センター長及びセンター担当教員と連携し,第4条に規定する教育研究センターの業務を行う。
3 センター協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(招聘教員)
第10条 専門分野の知識と経験を学生等に教授するため,教育研究センターに招聘教員を置くことができる。
2 招聘教員の選考は,教育研究センターの業務に関連する分野において高度な知見・技能等を有する学外の者の中から,産学連携関係業務を担当する副学長が行う。
(リエゾンアドバイザー)
第11条 教育研究センターの円滑な運営に関する助言を受けるため,教育研究センターにリエゾンアドバイザーを置くことができる。
2 リエゾンアドバイザーの選考は,教育研究センターの業務に関連する分野において高度な知見・技能等を有する学外の者の中から,産学連携担当理事等が行う。
(協力)
第12条 教育研究センターは,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織及び教育研究支援組織等の関係組織に対し,協力を求めることができる。
(運営会議)
第13条 教育研究センターの円滑な運営を図るため,アントレプレナーシップ教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 産学連携担当理事等
(2) センター長
(3) 副センター長
(4) センター担当教員
(5) センター協力教員
(6) その他センター運営会議が必要と認める者
3 運営会議に議長を置き,前項第2号に掲げる者をもって充てる。
4 運営会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 教育研究センターに関する事務は,当面の間,研究情報部において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,教育研究センターに関し必要な事項は,産学連携担当理事等が別に定める。
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。