○山形大学地域共創STEAM教育推進センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置く地域共創STEAM教育推進センター(以下「推進センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 推進センターは,地域社会における主に初等・中等教育を対象としたSTEAM教育活動の推進に寄与するため,本学のSTEAM教育活動に関する情報を収集し,地域の自治体・企業等と連携して地域社会のニーズに即応したSTEAM教育事業を企画・実施することを目的とする。

(センター長等)

第3条 推進センターにセンター長を置き,社会共創関係業務を担当する副学長をもって充てる。

2 推進センターにセンター長を補佐するため,副センター長を置くことができる。副センター長は,センター長が指名する者をもって充てる。

(業務)

第4条 推進センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) STEAM教育事業の企画・実施に関すること。

(2) 学外機関との連携に関すること。

(3) 学内のSTEAM教育活動の情報収集に関すること。

(4) 教育プログラムの整理・設計・広報に関すること。

(5) その他地域共創STEAM教育の推進に関すること。

(職員)

第5条 推進センターに,第3条に掲げる者のほか,次の職員を置く。

(1) 統括責任者

(2) 推進センター担当教員

(3) 推進センター協力教員

(4) その他の職員

2 推進センターは,前条の業務に応じて,前項各号に掲げる職員以外の者を置くことができる。

(統括責任者)

第6条 統括責任者は,本学の常勤の教員(以下「教員」という。)の中から,センター長が任命する。

2 統括責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。

3 統括責任者は,推進センターの業務のうち,実施に関わる事項を総括する。

4 統括責任者が疾病その他の事故等により,その職務を行うことができない時は,統括責任者があらかじめ指名した者が職務を代行する。

(推進センター担当教員)

第7条 推進センター担当教員は,第10条に規定する運営会議の議を経て,センター長が任命する。

2 推進センター担当教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

3 推進センター担当教員は,第4条に規定する推進センターの業務を行う。

(推進センター協力教員)

第8条 推進センター協力教員は,教員の中から,センター長が指名する者とする。

2 推進センター協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

3 推進センター協力教員は,センター担当教員と連携し,推進センターの業務を行う。

(協力)

第9条 推進センターは,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織及び教育研究支援組織等の関係組織に対し,協力を求めることができる。

(運営会議)

第10条 推進センターの円滑な運営を図るため,地域共創STEAM教育推進センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 統括責任者

(4) 推進センター担当教員

(5) 推進センター協力教員

(6) その他センター長が必要と認める者

3 運営会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。

4 運営会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務)

第11条 推進センターに関する事務は,当面の間総務部の協力を得て,小白川キャンパス事務部において遂行する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,推進センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

山形大学地域共創STEAM教育推進センター規程

令和4年3月16日 種別なし

(令和6年4月1日施行)