○山形大学国際交流委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条の規定に基づき,山形大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 国際化教育の実施に関すること。
(2) 本学学生,教職員及び地域の国際化の推進に関すること。
(3) 本学学生の海外派遣及び留学生の受入促進に関すること。
(4) 国際化戦略室から付託された事項に関すること。
(5) その他国際交流に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(国際交流担当)
(2) 各学部に,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員(以下「主担当教員」という。)として当該学部に配置された教員で国際交流を担当する者の中から学部長が推薦する者 各1人
(3) 主担当教員として学士課程基盤教育院に配置された教員で国際交流を担当する者の中から学士課程基盤教育院長が推薦する者 1人
2 委員会は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を委員会の委員に加えることができる。
2 前条第2項の規定による委員の任期は,委員会がその都度定める。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員の互選により代理者を定めるものとする。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するとことによる。
4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(事務)
第7条 委員会の事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。
(その他)
第8条 この規程は,令和7年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審議内容及び委員構成等について見直すものとする。
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 山形大学多文化共生教育センター規程(令和2年3月11日制定)は,廃止する。
附則(令和5年3月22日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第3条第1項第3号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。