○国立大学法人山形大学DX推進室規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学戦略本部規程第4条第3号の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人山形大学DX推進室(以下「室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 室は,山形大学デジタルトランスフォーメーション推進基本目標に基づき,本法人におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するとともに,地域における知の拠点として,情報資源の活用を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 室は主に次の業務を実施する。
(1) DX推進計画の策定に関すること。
(2) DX推進計画実施の支援に関すること。
(3) DXに係る総合調整に関すること。
(室長)
第4条 室に,室長を置き,学術基盤関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 室長は,室の業務を総括する。
(副室長)
第5条 室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,室長が指名する者をもって充てる。
3 副室長は,室長の業務を補佐する。
(室運営会議)
第6条 室に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,室運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 部門長
(4) 副部門長
(5) 研究情報部学術情報課長
(6) その他室長が指名する者
3 会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。
(委員の任期)
第7条 前条第3項の規定による委員の任期は,会議がその都度定める。
(会議の開催)
第8条 室長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて委員を招集し,会議を開催することができる。
(部門)
第9条 室に,DXを推進する組織として以下の部門を置く。
(1) 情報基盤部門
(2) 教育部門
(3) 研究部門
(4) 業務・人材育成部門
2 部門に関し必要な事項は,室長が別に定める。
(部門長)
第10条 前条第1項各号に規定する部門に部門長を置き,室長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は,当該部門の業務を統括する。
(副部門長)
第11条 第9条第1項各号に規定する部門に副部門長を置き,部門長が指名する者をもって充てる。
2 副部門長は,部門長の業務を補佐する。
(事務)
第12条 室に関する事務は,研究情報部において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年3月22日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年4月12日)
この規程は,令和6年4月12日から施行し,令和6年4月1日から適用する。