○国立大学法人山形大学学長補佐規程
令和4年3月23日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第18条の2の規定に基づき,国立大学法人山形大学に置くことができる学長補佐について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 学長補佐は,学長の命じるところにより,特定の事項について学長の職務を補佐する。
(任命)
第3条 学長補佐は,学長が適当と認めた教員とする。
2 学長補佐は,当該学長が任命する。
(任期)
第4条 学長補佐の任期は,任命された日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,任命した学長の任期の末日を超えることはできない。
(手当)
第5条 学長補佐には,国立大学法人山形大学職員給与規程第28条の4に基づき,役員業務補佐手当を支給する。
(秘密の保持)
第6条 学長補佐は,学長補佐の職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,学長補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月20日)
この規程は,令和4年4月20日から施行する。