○山形大学における競争的研究費の直接経費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する規程
令和4年5月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」(以下「申し合わせ」という。)に基づき,山形大学(以下「本学」という。)において,競争的研究費の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者又は研究分担者の人件費を支出することに伴い,確保された財源(以下「PI財源」という。)を活用するにあたり必要な事項を定める。
(1) 競争的研究費 省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち,研究に係るものをいう。
(2) PI等 本学の職員のうち,競争的研究費の研究代表者または研究分担者(常勤の職員に限る。ただし,使途が制限されている経費又は,特定のプロジェクト等により雇用される職員を除く。)をいう。
(3) PI人件費 競争的研究費(申し合わせの適用が可能なものに限る。以下「対象経費」という。)において,直接経費に計上された当該PI等の人件費をいう。
(4) PI人件費支出制度 申し合わせに基づき,PI財源をPI等の研究力向上に活用する制度をいう。
(5) エフォート 研究者の全業務時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。
(6) バイアウト制度 本学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行にかかる経費の支出(バイアウト制度)に係る規程第2条第4号に規定するものをいう。
(7) 部局長 部局長とは,国立大学法人山形大学および山形大学基本組織規則第38条第1項に定める法人部局長(法人本部においては研究情報部長)をいう。
(活用方針)
第3条 PI財源は,役員会が定める活用方針に沿って使用するものとする。
(対象者)
第4条 PI人件費支出制度により競争的研究費の直接経費にPI人件費を計上できる者(以下「対象者」という。)は,対象経費による研究プロジェクトに参加するPI等とする。ただし,研究分担者について,本規程の定めにかかわらず,各競争的研究費制度において対象者についての別段の定めがあるときは,その定めに従うものとする。
(PI人件費を計上する方法)
第5条 PI人件費支出制度により競争的研究費の直接経費にPI人件費を計上する方法は,研究プロジェクトの実施に支障のない範囲とし,PI等の各々の当該年間給与額に,年間を通じて当該研究活動に従事するエフォート(バイアウト制度の利用により拡充されたエフォートを除く。)を乗じて算出する値を上限とする。ただし,PI人件費の計上について,本規程の定めにかかわらず,各競争的研究費制度において定めがあるときは,その定めに従うものとする。
(申請手続等)
第6条 本制度の利用を希望するPI等は,PI財源を使用するにあたり競争的研究費の交付決定後,速やかにPI財源使用計画書(別記様式1)を所属する部局長を経由して研究関係業務を担当する理事(以下「研究担当理事」という。)に提出することにより申請するものとする。
2 研究担当理事は,PI等の申請に基づき,使用計画の許可の可否を決定し,部局長を経由してPI等に通知するものとする。
2 部局長は,各年度のPI財源の活用実績について,前項の規定に基づき各PI等から提出されたPI財源活用実績報告書の内容を確認の上,翌年度の5月20日までに研究担当理事に報告するものとする。
4 研究担当理事は,各年度のPI財源の活用実績について,翌年度の6月30日までに部局長を経由してPI等に対して報告するものとする。
5 学長は,各年度のPI財源の活用実績について,翌年度の6月30日までに資金配分機関へ報告するとともに本学のHP等で公表するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,PI人件費制度の実施に関し必要な事項は,学長の承認を得て,研究担当理事が別に定める。
附則
この規程は,令和4年5月18日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。