○山形大学アグリフードシステム先端研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「規則」という。)第33条第4項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置くアグリフードシステム先端研究センター(以下「研究センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 研究センターは,既存の農と食の知見に本学の総合知を加え新たな価値を創造するとともに,地方創生及び高度職業専門人材の育成に資することを目的とする。
(管理)
第3条 研究センターは,鶴岡キャンパスに置き,鶴岡キャンパス長が管理する。
2 学長は,鶴岡キャンパス長に,研究センターに関して,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程(以下「業務執行規程」という。)第3条第3項に基づく代表としての決定権及び当該業務を執行する権限を委任する。
3 鶴岡キャンパス長は,業務執行規程第5条第3項及び第4項に基づき,センター長,副センター長及びセンターの業務に携わる職員を指揮・監督し,必要な業務及び指示を行うことができる。
(1) 10次産業化戦略室
(2) サステイナブルアグリ生産部門
農業分野における知見にAIやIoTなどのDXやロボット技術を融合することで,持続可能な農業生産システムに関する開発研究を行う。
(3) 高付加価値機能性フード部門
食品加工,発酵・醸造等のプロセス技術を活用し,機能性食品開発等への応用を行う。
(4) アグリフードブランディング部門
3Dプリンテッドやパッケージ技術等との連携やAIをはじめとするDXを推進し,機能性食品等のブランディングを強化するとともに,バリューチェーンを構築する。
(5) スマートフード社会システム部門
供給側の視点に健康コホート分析や食のリテラシーといった消費側の視点を融合させることで,スマートアグリフードシステムを確立するとともに,世界に発信することで,地球規模の問題解決を図る。
(職員)
第5条 研究センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター担当教員
(4) センター協力教員
(5) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長は,本学の常勤の教員(以下「教員」という。)の中から研究及び産学連携関係業務を担当する理事又は副学長の意見を聴いて,学長が任命する。
2 センター長は,研究センターの業務を統括する。
3 センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,センター長の任期は,当該センター長を任命した学長の任期を超えることはできない。
(副センター長)
第7条 研究センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,教員の中からセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任は妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,副センター長の任期は,当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることはできない。
(センター担当教員)
第8条 センター担当教員は,教員の中から,第13条に規定する運営会議の議を経て,センター長が任命する。
3 センター担当教員の任期は2年とし,業務の進捗状況により再任できるものとする。
(センター協力教員)
第9条 センター協力教員は,教員の中から,センター長が指名する者とする。
2 センター協力教員は,センター長,副センター長及びセンター担当教員の求めに応じ,連携して業務を行う。
3 センター協力教員の任期は2年とし,再任できるものとする。
(10次産業化戦略室長及び副室長)
第10条 10次産業化戦略室長は,センター長が指名する。
2 副室長は,10次産業化戦略室長の推薦に基づき,センター長が任命する。
(協力)
第12条 研究センターは,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織及び教育研究支援組織等の関係組織に対し,協力を求めることができる。
(運営会議)
第13条 研究センターの円滑な運営を図るため,アグリフードシステム先端研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 10次産業化戦略室長
(4) 10次産業化戦略室副室長
(5) 農学部附属山形フィールド科学センター長
3 運営会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 運営会議は,センターの基本構想,センター担当教員の選任及び予算計画等を審議する。
5 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 研究センターに関する事務は,研究情報部の協力を得て,鶴岡キャンパス事務部において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,研究センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年8月19日)
この規程は,令和4年8月19日から施行し,令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日)
この規程は,令和5年4月27日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。