○山形大学総合学生支援機構規程

令和4年9月28日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第6項の規定に基づき,山形大学総合学生支援機構(以下「機構」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 機構は,山形大学の学生相談及び学生支援に関する業務を統括し,学生の学生生活を幅広くサポートすることを目的とする。

(業務)

第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。

(1) 健康管理に関すること。

(2) 障がいのある学生の修学支援に関すること。

(3) 学生生活支援に関すること。

(4) キャリア・就職支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 機構に,次のセンターを置く。

(1) 保健管理センター

(2) 障がい学生支援センター

(3) キャリアサポートセンター

(職員)

第5条 機構に,次に掲げる職員を置く。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 前条に定める各センターに置く所長又はセンター長

(4) その他必要な職員

(機構長)

第6条 機構長は,学生支援関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。

2 機構長は,機構の業務を総括する。

(副機構長)

第7条 副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。

2 副機構長は,機構長の業務を補佐する。

(組織の長)

第8条 第4条に規定する各組織に長を置き,機構長が指名する者をもって充てる。

2 各組織の長は,当該組織の業務を総括する。

(機構運営会議)

第9条 機構に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 学生支援関係業務を担当する理事又は副学長

(2) 教育関係業務を担当する理事又は副学長

(3) 各学部の副学部長又は教育・学生支援関係業務を担当する委員会の委員長 各1人

(4) 各学部の教育・学生支援関係業務を担当する教員 各1人

(5) 学士課程基盤教育院から選出された教員 1人

(6) 保健管理センター所長

(7) 障がい学生支援センター長

(8) キャリアサポートセンター長

(9) エンロールメント・マネジメント部長

3 運営会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を運営会議の委員に加えることができる。

4 機構長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて運営会議委員を招集し,運営会議を開催することができる。

(機構企画会議)

第10条 機構における企画・戦略を検討し,連絡調整を行うため,機構企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。

2 企画会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 所長又はセンター長

(4) エンロールメント・マネジメント部長

(5) 機構長が指名する者

3 企画会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を企画会議の委員に加えることができる。

4 機構長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて企画会議委員を招集し,企画会議を開催することができる。

(他部局への要請等)

第11条 機構は,第2条の目的を達成するため,全学的な観点から,関係部局に対する協力の要請及び事案の調整を行うことができる。

(事務)

第12条 機構の事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。

1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。

2 山形大学学生委員会規程は,廃止する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学総合学生支援機構規程

令和4年9月28日 種別なし

(令和5年4月1日施行)