○山形大学学部等連係課程実施基本組織設置準備委員会要項

令和4年12月21日

制定

(設置)

第1条 山形大学に,文理横断学位プログラムを実施する学部等連係課程実施基本組織(以下「基本組織」という。)の設置に関する重要事項を審議するため,学部等連係課程実施基本組織設置準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 基本組織の設置手続に関する事項

(2) 入口,出口のニーズ調査に関する事項

(3) 学部学科が提供する授業科目の調整に関する事項

(4) 予算,施設及び教職員の配置に関する事項

(5) その他設置準備に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育担当理事・副学長

(2) 企画担当理事・副学長

(3) 第6条に規定する設置準備室の長

(4) 人文社会科学部長

(5) 地域教育文化学部長

(6) 理学部長

(7) エンロールメント・マネジメント部長

(8) 総務部長

(9) 小白川キャンパス事務部長

(10) その他委員長が指名する者 若干名

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し議長となる。

3 委員会に副委員長を置き,前条第2号に掲げる委員をもって充てる。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。

(設置準備室)

第6条 委員会に,基本組織に関する次に掲げる事項を処理するため,小白川キャンパスに設置準備室を置く。

(1) 入学試験実施に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) その他運営上必要な事項

2 前項各号に掲げる事項のうち重要なものは,委員会に報告し承認を得なければならない。

3 設置準備室の長は,学長が指名する。

4 設置準備室に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第7条 委員会の事務は,企画・戦略室において遂行する。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

1 この要項は,令和4年12月21日から施行する。

2 この要項は,山形大学社会共創デジタル学環が設置された日にその効力を失う。

(令和5年3月22日)

この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この要項は,令和6年1月31日から施行する。

山形大学学部等連係課程実施基本組織設置準備委員会要項

令和4年12月21日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第13章 その他
沿革情報
令和4年12月21日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし