○山形大学卓越研究者に関する規程
令和5年3月15日
制定
(目的)
第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における卓越研究者の称号付与等について必要な事項を定め,もって本学の教育研究の一層の推進及び優秀な若手教員の確保に資することを目的とする。
(称号付与の対象)
第2条 卓越研究者の称号付与の対象は,次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 本学の常勤の教員(個別契約任期付教員を除く。)で,卓越研究者の推薦時における年度の末日における年齢が45歳以下の者
(2) 本学在職中に次のいずれかに該当する者
ア 文部科学大臣表彰若手科学者賞,日本学術振興会賞又はこれらに相当する賞を受賞した者
イ 文部科学省科学技術・学術政策研究所のナイスステップな研究者に選定された者又はこれに相当する者
エ 大型の競争的研究費(省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち,研究に係るもの)へ研究代表者として申請し,採択された者
(称号付与)
第3条 卓越研究者の称号付与は,学長,副学長又は部局等の長の推薦に基づき,研究戦略企画本部の議を経て,学長が行う。
(称号付与の期間及び更新)
第4条 卓越研究者の称号付与の期間は,3年以内とし,更新することがある。
(卓越研究者への支援又は配慮)
第5条 本学は,卓越研究者の称号を付与された者に対し,次に掲げる支援又は配慮を行うことができる。
(1) 昇任審査時の配慮
(2) 学生配属時の配慮
(3) 研究時間の確保
(4) スペースの貸与
(5) 共用設備利用時の配慮
(6) 研究支援者等の雇用
(7) 研究環境整備
(8) その他学長が必要と認めた支援
(称号の取消し)
第6条 学長は,卓越研究者の称号を付与されている者が,本学の名誉又は信用を傷つけ,損害を与えた場合等は,研究戦略企画本部の議を経て,卓越研究者の称号を取り消すことができる。
(事務)
第7条 卓越研究者の称号付与に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究情報部において遂行する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,卓越研究者の称号付与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。