○山形大学学士課程基盤教育院規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条の2の規定に基づき,山形大学学士課程基盤教育院(以下「基盤教育院」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 基盤教育院は,全学協力の下,学士課程基盤教育プログラムの中心組織として,基盤共通教育の企画,評価,普及等を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 基盤教育院に,次の職員を置く。

(1) 基盤教育院長

(2) 主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として基盤教育院に配置された教員をいう。以下同じ。)

(3) 副担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第2項に基づく副担当教員として基盤教育院に配置された教員をいう。以下同じ。)

(基盤教育院長)

第4条 基盤教育院に基盤教育院長を置き,教育関係業務を担当する副学長又は教員の中から学長が任命する。

2 基盤教育院長は,基盤教育院の業務を総括する。

3 基盤教育院長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 基盤教育院長に事故があるときは,基盤教育院長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(基盤教育院会議)

第5条 基盤教育院の運営に関する事項等を審議するため,基盤教育院会議を置く。

(事務)

第6条 基盤教育院の事務は,小白川キャンパス事務部において遂行する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,基盤教育院に関し必要な事項は,基盤教育院長が基盤教育院会議に諮って定める。

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初に任命される基盤教育院長の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。

山形大学学士課程基盤教育院規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和5年3月22日 種別なし