○山形大学学士課程基盤教育院規程
令和5年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条の2の規定に基づき,山形大学学士課程基盤教育院(以下「基盤教育院」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 基盤教育院は,全学協力の下,学士課程基盤教育プログラムの中心組織として,基盤共通教育の企画,評価,普及等を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 基盤教育院に,次の職員を置く。
(1) 基盤教育院長
(2) 主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として基盤教育院に配置された教員をいう。以下同じ。)
(3) 副担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第2項に基づく副担当教員として基盤教育院に配置された教員をいう。以下同じ。)
(基盤教育院長)
第4条 基盤教育院に基盤教育院長を置き,教育関係業務を担当する理事若しくは副学長又は教員の中から学長が任命する。
2 基盤教育院長は,基盤教育院の業務を総括する。
3 基盤教育院長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 基盤教育院長に事故があるときは,基盤教育院長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
(基盤教育院会議)
第5条 基盤教育院の運営に関する事項等を審議するため,基盤教育院会議を置く。
(事務)
第6条 基盤教育院の事務は,小白川キャンパス事務部において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,基盤教育院に関し必要な事項は,基盤教育院長が基盤教育院会議に諮って定める。
附則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命される基盤教育院長の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。