○山形大学教育推進機構規程
令和5年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第7項の規定に基づき,山形大学教育推進機構(以下「機構」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 機構は,本学の教育ビジョン・教育目標の実現に向けた戦略を策定し,必要な取組の企画・実施をするとともに,質の保証の確保に資する取組を一体的に行うことを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学士課程基盤教育及び大学院基盤教育に関すること。
(2) 教育改革等に係る企画立案に関すること。
(3) 学部間・大学間の教育連携に関すること。
(4) 教員養成に関すること。
(5) 教育の質保証及び向上に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 機構に,次の組織を置く。
(1) 学士課程基盤教育部門
(2) 大学院基盤教育部門
(3) 教育企画・教学マネジメント部門
(4) IE推進センター
2 前項に規定する組織に,運営に必要な内部組織を置くことができる。
(職員)
第5条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 前条第1項に規定する各組織の長
(4) その他必要な職員
(機構長)
第6条 機構長は,教育関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第7条 副機構長は,各組織の長のうち機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長の業務を補佐する。
(組織の長)
第8条 第4条第1項に規定する各組織に長を置き,機構長が指名する者をもって充てる。
2 各組織の長は,当該組織の業務を総括する。
(機構運営会議)
第9条 機構に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 第4条第1項に規定する各組織の長
(4) 統括教育ディレクター
(5) エンロールメント・マネジメント部長
(6) その他機構長が指名する者
3 運営会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を運営会議の委員に加えることができる。
4 機構長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて運営会議委員を招集し,運営会議を開催することができる。
(機構企画会議)
第10条 機構における企画・戦略を検討し,連絡調整を行うため,機構企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 企画会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 第4条第1項に規定する各組織の長
(4) エンロールメント・マネジメント部長
(5) エンロールメント・マネジメント部教務課長
(6) その他機構長が指名する者
3 企画会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を企画会議の委員に加えることができる。
4 機構長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて企画会議委員を招集し,企画会議を開催することができる。
(他部局への要請等)
第11条 機構は,第2条に規定する目的を達成するため,全学的な観点から,関係部局に対する協力の要請及び事案の調整を行うことができる。
(事務)
第12条 機構の事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。