○山形大学教育推進機構学士課程基盤教育部門規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学教育推進機構規程第13条の規定に基づき,教育推進機構学士課程基盤教育部門(以下「部門」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 部門は,本学における学士課程教育プログラムを学部横断的に統括,改革及び立案することを目的とする。

(業務)

第3条 部門は主に次の業務を実施する。

(1) 学士課程基盤力の育成に関すること。

(2) 学士課程基盤力の充実のための補助事業等に関すること。

(部門長)

第4条 山形大学教育推進機構規程第8条第1項の規定に基づき,部門に部門長を置く。

2 部門長は,部門の業務を総括する。

3 部門長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,部門長が欠けた場合における補欠の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。

(部門会議)

第5条 部門に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,部門会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 部門長

(2) 主担当教員として学士課程基盤教育院に配置された教員の中から部門長が指名した者 若干人

(3) エンロールメント・マネジメント部教務課長

3 会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第6条 前条第2項第2号の規定による委員の任期は,会議がその都度定める。

(会議)

第7条 部門長は,基盤教育部門を円滑に実施するため,必要に応じて会議委員を招集し,会議を開催することができる。

(共通教育実施部)

第8条 部門に,基盤共通教育の運営及び実施の中心的な業務を担い基盤共通教育の質的向上と充実を図るため共通教育実施部を置く。

2 共通教育実施部に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

(事務)

第9条 部門に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,教育推進機構長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学教育推進機構学士課程基盤教育部門規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和5年3月22日 種別なし