○山形大学教育推進機構大学院基盤教育部門規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学教育推進機構規程第13条の規定に基づき,教育推進機構大学院基盤教育部門(以下「部門」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 部門は,山形大学大学院の修士課程及び博士課程における教育プログラムを研究科横断的に統括し,その改革及び立案することにより,大学院基盤力である学問基盤力,人間基盤力及び国際基盤力を有し,社会の持続的発展を牽引できる高度人材の育成に資することを目的とする。

(業務)

第3条 部門は主に次の業務を実施する。

(1) 大学院基盤力の育成に関すること。

(2) 大学院基盤力の充実のための補助事業等に関すること。

(部門長)

第4条 山形大学教育推進機構規程第8条第1項の規定に基づき,部門に部門長を置く。

2 部門長は,部門の業務を総括する。

3 部門長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,部門長が欠けた場合における補欠の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。

(部門会議)

第5条 部門に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,部門会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 部門長

(2) 主担当教員として教育推進機構に配置された教員の中から部門長が指名した者 1人

(3) エンロールメント・マネジメント部教務課長

3 会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第6条 前条第2項第2号の規定による委員の任期は,会議がその都度定める。

(会議)

第7条 部門長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて会議委員を招集し,会議を開催することができる。

(事務)

第8条 部門に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,教育推進機構長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学教育推進機構大学院基盤教育部門規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和5年3月22日 種別なし