○山形大学教育推進機構教育企画・教学マネジメント部門規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学教育推進機構規程第13条の規定に基づき,教育企画・教学マネジメント部門(以下「部門」という。)について必要な項目を定めるものとする。

(目的)

第2条 部門は,本学が定めた「学位授与の方針」,「教育課程編成・実施の方針」及び「入学者受入れの方針」を踏まえ,本学学生の入学前から卒業後までの指標を一元管理及び分析して改善提案を行い,本学における学士課程教育の質の保証の確保に資するとともに教育活動の共通課題における他大学等との連携を目的とする。

(業務)

第3条 部門は主に次の業務を実施する。

(1) 大学の諸活動についてのデータの収集・比較・統計分析に関すること。

(2) 教育改善の企画及び実施等に関すること。

(部門長)

第4条 山形大学教育推進機構規程第8条第1項の規定に基づき,部門に部門長を置く。

2 部門長は,部門の業務を総括する。

3 部門長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,部門長が欠けた場合における補欠の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。

(部門会議)

第5条 部門に,第2条で規定する目的を円滑に実施するため,部門会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 部門長

(2) 主担当教員として教育推進機構に配置された教員の中から部門長が指名した者 1人

(3) 学術研究院に所属する教員の中から当該部局において選出された者 若干人

(4) エンロールメント・マネジメント部教務課長

3 会議は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第6条 前条第2項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は,会議がその都度定める。

(会議)

第7条 部門長は,全学の評価改善を円滑に実施するため,必要に応じて会議委員を招集し,会議を開催することができる。

(IR部会)

第8条 部門に,入学試験,基盤力テスト及び卒業後評価並びに大学情報と学生調査を中心に比較・統計分析等に関する業務を行い,本学における学士課程教育の質の保証の確保を図るため,IR(エンロールメント・マネジメント及びインスティテューショナル・リサーチをいう。)部会を置く。

2 IR部会の運営に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

(FD部会)

第9条 部門に,教育改善の企画立案及び実施等に関する業務を行い,本学における学士課程教育の質の保証の確保を図るため,FD(ファカルティ・ディベロップメントをいう。)部会を置く。

2 FD部会の運営に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

(評価改善の円滑な実施)

第10条 部門長は,各学部等における状況を把握し,その検証等を行うとともに,評価改善に基づき,各学部長等に当該施策を実施するための必要な対応を求めることができる。

(事務)

第11条 部門に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,教育推進機構長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学教育推進機構教育企画・教学マネジメント部門規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)