○山形大学教育推進機構学士課程基盤教育部門共通教育実施部規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学教育推進機構学士課程基盤教育部門規程(以下「部門規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,共通教育実施部(以下「実施部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施部組織)

第2条 実施部に置く部門等は,次に掲げる部門及びプログラムとし,当該各号に定める業務を行うものとする。

(1) 部門 基盤共通教育の具体的な実施に係る業務を行う。

 導入科目部門

 基幹科目部門

 教養科目部門

 共通科目部門

(2) プログラム 学生の自発性を促す等の特別な基盤共通教育を行う。

 探究プログラム

 補習プログラム

2 前項第1号の部門等に部門長等を置き,本学の専任教員の中から,関係学部長等の意見を踏まえて教育推進機構長が推薦し,学長が任命する。

(実施部会議)

第3条 実施部に,基盤共通教育の実施に関する事項を審議するため,共通教育実施部会議(以下「会議」という。)を置く。

(審議事項)

第4条 会議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 基盤共通教育の実施計画の企画立案に関する事項

(2) 基盤共通教育の実施方法及び実施に係る調整に関する事項

(3) 実施部における調整結果の取りまとめに関する事項

(4) その他基盤共通教育の実施に関する事項

(会議組織)

第5条 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 実施部の各部門長

(2) 実施部の各プログラム長

(3) 各学部の教育ディレクターの中から当該学部長が選出した者 各1人

2 会議は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第6条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前条第2項の規定による委員の任期は,会議がその都度定める。

(議長)

第7条 会議に議長を置き,第5条第1項第1号に掲げる委員の中から教育推進機構学士課程基盤教育部門長が指名する。

2 議長は,会務を掌理し,会議を代表する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第8条 議長は,基盤共通教育を円滑に実施するため,必要に応じて委員を招集し,会議を開催することができる。

(事務)

第9条 会議に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(部門部会)

第10条 教育推進機構学士課程基盤教育部門規程第10条に基づき各部門に置く部会(以下「部門部会」という。)は,次に掲げる者で組織する。

(1) 部門長

(2) マネージャー

(3) サブマネージャー

2 前項第2号のマネージャーは,各学部及び学士課程基盤教育院を主担当として配置された教員の中から,関係学部長等の意見を踏まえ各部門長が選任する。

3 マネージャーは,当該領域に関する次の業務を行う。

(1) 授業科目の確保

(2) その他各科目,領域の統括に関する事項

4 マネージャーの下に,マネージャーの業務を補佐するため,必要に応じてサブマネージャーを置き部門部会を構成することができる。サブマネージャーは,各学部及び学士課程基盤教育院を主担当として配置された教員の中から,各部門長が選任する。

5 マネージャー及びサブマネージャーの任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該者が欠けた場合における次に委嘱された者の任期は,前任者の残任期間とする。

(実施部会の任務)

第11条 実施部会の任務は,次のとおりとする。

(1) 授業科目及び開講コマ数の連絡調整に関すること。

(2) 授業担当者(非常勤講師を含む。)との連絡調整に関すること。

(3) 各学部との連絡調整に関すること。

(4) その他基盤共通教育の連絡調整に関すること。

(部会長)

第12条 各実施部会に部会長を置き,当該部門の部門長をもって充てる。

(プログラム部会)

第13条 第2条第1項第2号に規定するプログラムに部会を置く場合の当該部会に関し必要な事項は,当該プログラム長が別に定める。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,基盤共通教育の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学教育推進機構学士課程基盤教育部門共通教育実施部規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)