○山形大学教育推進機構学士課程基盤教育部門共通教育評価改善会議規程

令和5年3月22日

(設置)

第1条 山形大学教育推進機構学士課程基盤教育部門共通教育実施部(以下「共通教育実施部」という。)規程第14条の規定に基づき,基盤共通教育の評価改善に関する事項を審議するため,共通教育実施部の下に,共通教育評価改善会議(以下「評価会議」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 評価会議は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 基盤共通教育の点検・評価に関する事項

(2) 基盤共通教育の教育方法等の改善に関する事項

(3) その他基盤共通教育の評価に関する事項

(組織)

第3条 評価会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 共通教育実施部の各部門長

(2) 人文社会科学部,地域教育文化学部,理学部及び学士課程基盤教育院を主担当とする教員の中から当該部局において選出された者 各1人

(3) エンロールメント・マネジメント部教務課長

2 評価会議は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を評価会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第2号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前条第2項の規定による委員の任期は,評価会議がその都度定める。

(議長)

第5条 評価会議に議長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員の中から共通教育実施部会議議長が任命する。

2 議長は,会務を総理し,評価会議を代表する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 議長は,基盤共通教育の評価改善に関する事項を審議するために,必要に応じて評価会議を招集し,会議を開催することができる。

(資料の提出等の協力)

第7条 評価会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(事務)

第8条 評価会議の事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,評価会議の運営に関し必要な事項は,議長が評価会議に諮って定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学教育推進機構学士課程基盤教育部門共通教育評価改善会議規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和5年3月22日 種別なし