○山形大学科学技術研究本部規程
令和5年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学科学技術・イノベーション機構規程(以下「機構規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,山形大学科学技術研究本部(以下「研究本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 研究本部は,機構規程第2条で規定する目的を達成するため,山形大学(以下「本学」という。)のYU―COE(山形大学先進的研究拠点)(以下「先進的研究拠点」という。)及び認定研究グループ等を全学的な観点において統括する組織として,次の業務を行う。
(1) 先進的研究拠点の認定・支援・評価に関すること。
(2) 新たな先進的研究拠点の形成に関すること。
(3) 先進的研究拠点における拠点間の連携に関すること。
(4) 先進的研究拠点の研究推進に係る施策に関すること。
(5) 認定研究グループ等の推進に関すること。
(6) 先進的研究拠点及び認定研究グループ等における研究成果の大学教育への反映に関すること。
(7) その他本学の先進的研究拠点や認定研究グループ等の全学的推進に関する業務のうち,第4条の本部長が必要と認めた業務
(構成員)
第3条 研究本部は,次に掲げる者で組織する。
(1) 研究・産学連携関係業務を担当する理事又は副学長
(2) 小白川キャンパス長
(3) 飯田キャンパス長
(4) 米沢キャンパス長
(5) 鶴岡キャンパス長
(6) 研究ディレクター
(7) 第6条に定めるYU―COE(S)の拠点の長
(8) 研究情報部長
(9) その他次条の本部長が指名する者
(本部長・副本部長)
第4条 研究本部に本部長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
3 本部長に事故があるときは,前条第8号に掲げる者がその職務を代理する。
(先進的研究拠点)
第5条 研究本部に,先進的研究拠点を置く。
2 先進的研究拠点は,研究者の自由な発想において行われる研究の重要性を認識し,あらゆる分野の研究者がその能力を十分に発揮できる研究環境の整備に努める。また,地域に根ざし世界をリードする大学として,国際的に通用する高い水準にあると認められる研究拠点や,その研究成果により社会とりわけ地域に大きく貢献すると認められる研究拠点については,重点的に支援する。さらに,将来,そのような拠点となり得る学内の研究グループを発掘し育成する。
3 先進的研究拠点は,次の分類とする。
名称 | 分類 | 備考 |
YU―COE(S) | 大型の競争的研究費を獲得するなど,外部から既に拠点として認められている研究グループで,全学的な研究拠点として大学全体の研究水準を牽引するもの。 | (S)はSupremeの略 |
YU―COE(C) | 分野横断型の国内外共同研究を行い,大きく発展する可能性を有すると認められる研究グループで,全学的な研究拠点としての体制を整備するもの。 | (C)はCollaborationの略 |
YU―COE(M) | 研究者自らが集って共同研究等を自由に推進する研究グループで,研究分野を超えた学際的な研究を推進するチーム型研究を研究拠点として成長させるもの。 | (M)はMultidisciplinary Researchの略 |
4 先進的研究拠点は,次に掲げる名称形式に研究テーマにおける研究内容を示すにふさわしい名称を冠するものとする。
YU―COE( )○○○研究拠点
5 先進的研究拠点の管理責任者は,当該研究拠点の長又は主たる研究者が配置されているキャンパスの長とする。
6 先進的拠点の認定・支援・評価等に関し必要な事項は,別に定める。
(YU―COE(S))
第6条 研究本部に,YU―COE(S)として次の研究拠点を置く。
(1) 総合スピン科学研究拠点
(2) ナスカ研究拠点
(3) 分子疫学研究拠点
(4) 創薬研究拠点
(5) 有機エレクトニクス研究拠点
(6) ソフトマテリアル創製研究拠点
(7) 食・農・環境研究拠点
2 YU―COE(S)は,当該分野の研究活動において,関係する国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第1項各号の教育研究推進組織と,密に連携を図り活動するものとする。
3 YU―COE(S)は,当該分野の研究活動に加え,本学における教育への貢献を認識し活動するものとする。
(拠点型研究プロジェクト)
第7条 研究本部に,拠点型研究プロジェクト(以下「研究プロジェクト」という。)を置く。
2 研究プロジェクトとは,国の競争的研究費や企業との共同研究などにより,本学が組織として戦略的に実施する学際研究プロジェクトをいう。
3 研究プロジェクトは,研究本部の議を経て,研究本部長が設置する。
4 研究本部は,先進的研究拠点に準じて,研究プロジェクトを推進する。
5 研究プロジェクトの管理責任者は,当該研究プロジェクトの研究代表者又は研究責任者が配置されているキャンパスの長とする。
(認定研究グループ等)
第8条 本学は,社会的要請の強い分野,学際的分野,先駆的分野等において分野横断的に自主的な共同研究を行う研究グループを認定研究グループ等として承認することがある。
2 認定研究グループ等の管理責任者は,当該認定研究グループ等のリーダーが配置されているキャンパスの長とする。
3 認定研究グループ等の承認に関し必要な事項は,別に定める。
(自発的に結成された研究グループにおける名称)
第9条 本学において,研究者が自発的に研究グループを結成する場合は,その名称に「研究所」,「センター」,「研究拠点」及び「認定」の文言を使用しないものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,研究本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。