○山形大学イノベーション事業本部規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学科学技術・イノベーション機構規程(以下「機構規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,山形大学イノベーション事業本部(以下「事業本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 事業本部は,機構規程第2条で規定する目的を達成するため,山形大学(以下「本学」という。)のイノベーション事業領域及びアントレプレナーシップ事業領域を全学的な観点で統括する組織として,次の業務を行う。

(1) イノベーション事業領域及びアントレプレナーシップ事業領域の事業推進に関すること。

(2) 各事業領域における事業成果と大学部局の教育研究との連携推進に関すること。

(3) その他本学におけるイノベーション事業領域及びアントレプレナーシップ事業領域の全学的推進に関する業務のうち,第4条の本部長が必要と認めた業務

(構成員)

第3条 事業本部は,次に掲げる者で組織する。

(1) 研究・産学連携関係業務を担当する理事又は副学長

(2) 小白川キャンパス長

(3) 米沢キャンパス長

(4) 研究ディレクター

(5) 研究情報部長

(6) 有機エレクトロニクスイノベーションセンター長

(7) 有機材料システム事業創出センター長

(8) アントレプレナーシップ教育研究センター長

(9) その他次条の本部長が指名する者

(本部長・副本部長)

第4条 事業本部に本部長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 事業本部に,本部長を補佐するため,副本部長を置き,前条第2号及び第3号に掲げる者をもって充てる。

3 本部長に事故があるときは,前条第5号に掲げる者がその職務を代理する。

(事業領域)

第5条 事業本部が全学的な観点で統括する事業領域とは,次の各号のとおりとする。

(1) イノベーション事業領域

国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「組織規程」という。)第33条第1項第8号の有機エレクトロニクスイノベーションセンター及び組織規程第33条第1項第9号の有機材料システム事業創出センターが行う業務を主とする。

(2) アントレプレナーシップ事業領域

基本組織規則第33条第1項第10号のアントレプレナーシップ教育研究センターが行う業務を主とする。

(事務)

第6条 事業本部の事務は,研究情報部において遂行する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,事業本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学イノベーション事業本部規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和5年3月22日 種別なし