○山形大学研究推進統括本部規程
令和5年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学科学技術・イノベーション機構規程(以下「機構規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,山形大学研究推進統括本部(以下「研究推進統括本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 研究推進統括本部に,次の組織を置く。
(1) 研究・産学連携推進本部
(2) オープンイノベーション推進本部
(3) 知的財産本部
(4) 研究基盤本部
2 前項の組織に関し必要な事項は,別に定める。
(構成員)
第4条 研究推進統括本部は,次に掲げる者で組織する。
(1) 研究・産学連携関係業務を担当する理事又は副学長
(2) 研究ディレクター
(3) 研究情報部長
(4) その他次条の本部長が指名する者
(本部長)
第5条 研究推進統括本部に本部長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 本部長に事故があるときは,前条第3号に掲げる者がその職務を代理する。
(事務)
第6条 研究推進統括本部の事務は,研究情報部において遂行する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究推進統括本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。