○山形大学研究推進統括本部規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学科学技術・イノベーション機構規程(以下「機構規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,山形大学研究推進統括本部(以下「研究推進統括本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 研究推進統括本部は,機構規程第2条で規定する目的を達成するため,当該本部に置く次条の各号の組織を統括するとともに,山形大学における研究経営資源を最大限に活用し,研究成果の持続的な創出,その成果の社会還元及び自らの成長のための資源獲得等を追求するための研究経営システムの円滑な運営を図る。

(組織)

第3条 研究推進統括本部に,次の組織を置く。

(1) 研究・産学連携推進本部

(2) オープンイノベーション推進本部

(3) 知的財産本部

(4) 研究基盤本部

2 前項の組織に関し必要な事項は,別に定める。

(構成員)

第4条 研究推進統括本部は,次に掲げる者で組織する。

(1) 研究・産学連携関係業務を担当する理事又は副学長

(2) 研究ディレクター

(3) 研究情報部長

(4) その他次条の本部長が指名する者

(本部長)

第5条 研究推進統括本部に本部長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 本部長に事故があるときは,前条第3号に掲げる者がその職務を代理する。

(事務)

第6条 研究推進統括本部の事務は,研究情報部において遂行する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,研究推進統括本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学研究推進統括本部規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和5年3月22日 種別なし