○山形大学研究・産学連携推進本部規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学研究推進統括本部規程第3条第2項の規定に基づき,山形大学研究・産学連携推進本部(以下「研究産連本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 研究産連本部は,山形大学研究推進統括本部の下,研究成果の持続的な創出,その成果の社会還元及び自らの成長のための資源獲得等を目的とし,山形大学(以下「本学」という。)における基礎研究,応用研究,開発研究の研究及び産学連携を効果的に支援する。

(構成員)

第3条 研究産連本部は,次に掲げる者で組織する。

(1) 研究・産学連携関係業務を担当する理事又は副学長

(2) 本学の職員のうち,URA業務を担当する者

(3) 研究情報部長

(4) その他次条の本部長が指名する者

(本部長・副本部長)

第4条 研究産連本部に本部長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 研究産連本部に,本部長を補佐するため,副本部長を置き,前条第2号に掲げる者のうち,本部長が指名する者をもって充てる。

3 本部長に事故があるときは,前項に掲げる者がその職務を代理する。

(構成員の選任)

第5条 第3条第2号に掲げる者は,本学の職員で研究及び産学連携の支援に関して実務的な知識を有する者のうちから,本部長が選任する。

(センター又は室等)

第6条 本部長が必要と認めた場合は,研究産連本部にセンター又は室等を設けることができる。

2 前項の組織に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第7条 研究産連本部の事務は,研究情報部において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,研究産連本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学研究・産学連携推進本部規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和5年3月22日 種別なし