○山形大学有機材料システムフロンティアセンター規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,米沢キャンパスに置く山形大学有機材料システムフロンティアセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,国内外の機関と連携し,有機材料システム分野の国際的な教育研究拠点を形成することを目的とする。

(管理)

第3条 センターは,米沢キャンパスに置き,米沢キャンパス長が管理する。

2 学長は,米沢キャンパス長に,センターに関して,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程(以下「業務執行規程」という。)第3条第3項に基づく代表としての決定権及び当該業務を執行する権限を委任する。

3 米沢キャンパス長は,業務執行規程第5条第3項及び第4項に基づき,センター長,副センター長及びセンターの業務に携わる職員を指揮・監督し,必要な業務及び指示を行うことができる。

(業務)

第4条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 有機材料システム分野の教育研究支援に関すること。

(2) 有機材料システム分野の社会実装に関すること。

(3) 有機材料システム分野の産学官連携に関すること。

(4) 有機材料システム分野の情報発信に関すること。

(5) その他有機材料システム分野の発展に関すること。

(センター長)

第5条 センター長は,本学の教員の中から研究・社会連携を担当する理事及び米沢キャンパス長の意見を聴いて,学長が任命する。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,センター長の任期は,当該センター長を任命した学長の任期を超えることはできない。

(副センター長)

第6条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。

2 副センター長は,本学の教員の中からセンター長が指名する。

3 副センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,副センター長の任期は,当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることはできない。

(センター会議)

第7条 センターに,第2条に規定する目的の達成に向けた企画及び研究戦略に関する事項を審議するため,山形大学有機材料システムフロンティアセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議は,次に掲げる構成員で組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) その他センター長が必要と認めた者

3 センター会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。

4 センター会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 センター会議が必要と認めたときは,センター会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

6 センター会議において審議する事項のうち,米沢キャンパス長が認めたものについては,山形大学米沢キャンパス運営会議に付託することができる。

(事務)

第8条 センターの事務は,研究情報部の協力を得て,米沢キャンパス事務部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初に任命するセンター長は,第5条第1項にかかわらず,令和5年3月31日において,センター長として米沢キャンパス長から指名された者をもって充てることとし,当該センター長の任期は,令和5年4月1日から令和6年3月31日とする。

山形大学有機材料システムフロンティアセンター規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第10章 その他/第3節 その他
沿革情報
令和5年3月22日 種別なし