○山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンター規程

令和5年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,米沢キャンパスに置く有機エレクトロニクスイノベーションセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,有機エレクトロニクスの基礎的・学術的研究成果の実証研究を行い,実用化・産業化を推進するとともに,それら実用化技術の高度化・複雑化に対応できる人材(研究者,技術者,経営者及び特殊測定作業者)を育成することを目的とする。

(管理)

第3条 センターは,米沢市米沢オフィス・アルカディアに置き,米沢キャンパス長が管理する。

2 学長は,米沢キャンパス長に,センターに関して,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程(以下「業務執行規程」という。)第3条第3項に基づく代表としての決定権及び当該業務を執行する権限を委任する。

3 米沢キャンパス長は,業務執行規程第5条第3項及び第4項に基づき,センター長,副センター長及びセンターの業務に携わる職員を指揮・監督し,必要な業務及び指示を行うことができる。

(業務)

第4条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 有機EL照明に係る実用化・産業化に関する業務

(2) 有機太陽電池に係る実用化・産業化に関する業務

(3) 有機トランジスタに係る実用化・産業化に関する業務

(4) フレキシブル基盤技術に係る実用化・産業化に関する業務

(5) 次世代電池に係る実用化・産業化に関する業務

(6) インクジェット技術に係る実用化・産業化に関する業務

(7) センターが保有する技術の移転による事業化支援に関する業務

(8) その他センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター教員

(4) センター協力教員

(5) その他の職員

(センター長)

第6条 センター長は,本学の教員の中から研究・社会連携を担当する理事及び米沢キャンパス長の意見を聴いて,学長が任命する。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,センター長の任期は,当該センター長を任命した学長の任期を超えることはできない。

(副センター長)

第7条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。

2 副センター長は,本学の教員の中からセンター長が指名する。

3 副センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,副センター長の任期は,当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることはできない。

(センター教員)

第8条 センター教員は,本学教員の中から,第10条に規定するセンター会議の議を経て,センター長が指名する。

2 センター教員は,センターにおける技術開発・産業化を戦略的に推進する。

(センター協力教員)

第9条 センター協力教員の選考は,本学教員の中からセンター教員の推薦に基づき,第10条に規定するセンター会議の議を経て,センター長が指名する。

2 センター協力教員は,センター教員と連携し,第4条に規定するセンターの業務を行う。

(センター会議)

第10条 センターに,第2条に規定する目的の達成に向けた企画及び研究戦略に関する事項を審議するために,山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議は,次に掲げる構成員で組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) その他センター会議が必要と認める者 若干人

3 センター会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。

4 センター会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 センター会議が必要と認めたときは,センター会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

6 センター会議において審議する事項のうち,米沢キャンパス長が認めたものについては,山形大学米沢キャンパス運営会議に付託することができる。

(センター組織)

第11条 センターに必要に応じて,部門又はセンター(以下「部門等」という。)を置くことができる。

2 部門等に関する必要な事項は,センター長が別に定める。

(インクジェットセンター)

第12条 センターに,オープンイノベーションによりインクジェット技術の応用開発研究を行うため,山形大学インクジェット開発センター(以下「インクジェットセンター」という。)を置く。

2 インクジェットセンターの運営に関する事項は,必要に応じセンター長が別に定める。

(事務)

第13条 センターの事務は,研究情報部の協力を得て,米沢キャンパス事務部において処理する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター会議の議を経て,センター長が定める。

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初に任命するセンター長は,第6条第1項にかかわらず,令和5年3月31日において,センター長として米沢キャンパス長から指名された者をもって充てることとし,当該センター長の任期は,令和5年4月1日から令和6年3月31日とする。

山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンター規程

令和5年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)