○山形大学有機材料システム事業創出センター規程
令和5年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,米沢キャンパスに置く有機材料システム事業創出センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,産官学連携の運営体制によって,本学が保有する技術シーズの実用化・産業化を推進することを目的として,工業及び農業の幅広い分野での地域活性化に貢献することを使命とする。
(管理)
第3条 センターは,米沢市米沢オフィス・アルカディアに置き,米沢キャンパス長が管理(以下「管理者」という。)する。
2 学長は,米沢キャンパス長に,センターに関して,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程(以下「業務執行規程」という。)第3条第3項に基づく代表としての決定権及び当該業務を執行する権限を委任する。
3 米沢キャンパス長は,業務執行規程第5条第3項及び第4項に基づき,センター長,副センター長及びセンターの業務に携わる職員を指揮・監督し,必要な業務及び指示を行うことができる。
(業務)
第4条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学が保有する技術シーズの実用化に関する業務
(2) 技術開発成果の産業化に関する業務
(3) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 事業プロデューサー
(4) センター協力教員
(5) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長は,本学の教員の中から研究及び社会連携関係業務を担当する理事又は副学長及び米沢キャンパス長の意見を聴いて,学長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,センター長の任期は,当該センター長を任命した学長の任期を超えることはできない。
(副センター長)
第7条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,本学の教員の中からセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,副センター長の任期は,当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることはできない。
(事業プロデューサー)
第8条 事業プロデューサーは,本学教員の中から,センター長が任命する。
2 事業プロデューサーは,センターにおける技術開発成果の産業化方策について企画・立案し戦略的に推進する。
(センター協力教員)
第9条 センター協力教員の選考は,本学教員の中から,第12条に規定するセンター会議の議を経て,本学教員の中から,センター長が指名する。
2 センター協力教員は,センター職員と連携し,第4条に規定するセンターの業務を行う。
(顧問)
第10条 センターに必要に応じて,顧問を置くことができる。
2 顧問は,産業の振興に関して優れた識見を有する者のうちから,センター長が任命する。
3 顧問は,総合的・専門的見地からセンター長に助言を行うとともに,センターにおける技術開発成果の産業化のための活動を支援する。
4 顧問の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず,顧問の任期は,当該顧問を任命したセンター長の任期を超えることはできない。
(部門)
第11条 センターに必要に応じて,部門を置くことができる。
2 部門に関する必要な事項は,センター長が別に定める。
(センター会議)
第12条 センターに,第2条に規定する目的の達成に向けた企画及び研究戦略に関する事項を審議するため,山形大学有機材料システム事業創出センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 事業プロデューサー
(4) その他センター長が必要と認める者 若干人
3 センター会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 センター会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 センター会議が必要と認めたときは,センター会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
6 センター会議において審議する事項のうち,米沢キャンパス長が認めたものについては,山形大学米沢キャンパス運営会議に付託することができる。
(事業展開進捗部会)
第13条 センター会議に,第12条で審議された企画及び研究戦略に関する事項の進捗を確認するため,山形大学有機材料システム事業創出センター事業展開進捗部会(以下「進捗部会」という。)を置く。
2 進捗部会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 事業プロデューサー
(4) 顧問
(5) 米沢市長が指名する職員 若干人
(6) その他センター長が必要と認める者 若干人
3 進捗部会に部会長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。
(事務)
第14条 センターの事務は,米沢市及び研究情報部の協力を得て,米沢キャンパス事務部において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター会議の議を経て,センター長が定める。
附則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命するセンター長は,第6条第1項にかかわらず,令和5年3月31日において,センター長として米沢キャンパス長から指名された者をもって充てることとし,当該センター長の任期は,令和5年4月1日から令和6年3月31日とする。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。