○山形大学Well-Being研究所規程
令和5年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,山形大学に置くWell-Being研究所(以下「研究所」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 研究所は,地域ゲノムコホート研究(山形県コホート研究)で得られた個人の特性と健康アウトカムに関する研究成果を活用し,関係機関と連携の上,個人と地域の個別化健康づくりを支援し,社会実装を目指すことを目的とする。
(管理)
第3条 研究所は,飯田キャンパスに置き,飯田キャンパス長が管理する。
2 学長は,飯田キャンパス長に,研究所に関して,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程(以下「業務執行規程」という。)第3条第3項に基づく代表としての決定権及び当該業務を執行する権限を委任する。
3 飯田キャンパス長は,業務執行規程第5条第3項及び第4項に基づき,研究所長,副研究所長及び研究所の業務に携わる職員を指揮・監督し,必要な業務及び指示を行うことができる。
(1) 行動科学部門
地域ゲノムコホート研究(山形県コホート研究)で得られたデータ等から健康と疾病に影響を与える社会的要因を分析し,健康アウトカム(健康状態・QOL・満足度・幸福度等)の発信を推進する。
(2) マルチオミックス研究部門
ゲノム解析,プロテオーム解析,メタボローム解析及びトランスクリプトーム解析等を通じて,疾患とゲノムの関連性の知見に基づき,疾病予防に繋がる情報提供を推進する。
(3) AI・DX部門
ビッグデータ解析及び健康づくりを地域住民とリアルタイムに双方向性で行うためのソフト開発を推進する。
(4) 創薬・食育部門
個人の特性を考慮した創薬研究及び健全な食生活の実現を推進する。
(5) コホート管理推進部門
ビッグデータの安全かつ効果的な利用を可能とするデータ管理を行うとともに,地域住民コホートを遂行し,学内横断の異分野融合コホート研究及びトランスレーショナルリサーチを推進する。
(職員)
第5条 研究所に,次の職員を置く。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 研究所担当教員
(4) 研究所協力教員
(5) その他の職員
(研究所長)
第6条 研究所長は,本学の常勤の教員(以下「教員」という。)の中から研究関係業務を担当する理事又は副学長の意見を聴いて,学長が任命する。
2 研究所長は,研究所の業務を統括する。
3 研究所長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,研究所長の任期は,当該研究所長を任命した学長の任期を超えることはできない。
(副研究所長)
第7条 研究所に,研究所長の職務を補佐するため,副研究所長を置くことができる。
2 副研究所長は,教員の中から研究所長が指名する。
3 副研究所長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任は妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,副研究所長の任期は,当該副研究所長を指名した研究所長の任期を超えることはできない。
(研究所担当教員)
第8条 研究所担当教員は,研究所長が任命する。
2 研究所担当教員は,実施担当者として,第4条に規定する研究所の業務を行う。
3 研究所担当教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(研究所協力教員)
第9条 研究所協力教員は,教員の中から,第12条に規定する運営会議の議を経て,研究所長が指名するものとする。
2 研究所協力教員は,研究所長,副研究所長及び研究所担当教員と連携し,第4条に規定する研究所の業務を行う。
3 研究所協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(部門長)
第10条 部門長は,第8条に規定する研究所担当教員の中から,研究所長が指名するものとする。
(協力)
第11条 研究所は,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織及び教育研究支援組織等の関係組織に対し,協力を求めることができる。
(運営会議)
第12条 研究所の円滑な運営を図るため,Well-Being研究所運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 研究所担当教員
(4) 研究所協力教員
(5) その他運営会議が必要と認める者
3 運営会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 運営会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 研究所に関する事務は,研究情報部の協力を得て,飯田キャンパス事務部研究支援課において処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,研究所長が別に定める。
附則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。