○山形大学学長表彰実施規程

令和5年3月29日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学長表彰(以下「学長表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 学長表彰は,次の各号のいずれかに該当する山形大学の発展に貢献した役員,教職員及びこれらの者を構成員とする団体に対して行う。

(1) 教育・学生支援活動において,顕著な功績があったと認められるもの

(2) 研究・産学連携活動において,顕著な功績があったと認められるもの

(3) 国際化・社会共創活動において,顕著な功績があったと認められるもの

(4) 医療活動において,顕著な功績があったと認められるもの

(5) 大学経営活動において,顕著な功績があったと認められるもの

(6) その他前各号と同等の功績等により学長表彰に値すると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず,過去にこの規程により表彰されたことがある功績については,原則として学長表彰の対象としないものとする。

(候補者の推薦)

第3条 学長は,理事,副学長,法人部局長,大学部局長,事務部長その他学長が必要と認めた者(以下「理事等」という。)に,学長表彰の推薦を求めるものとする。

2 理事等は,前条第1項の各号に該当すると認められるもののうちから,候補1件を別記様式により学長に推薦することができる。

(被表彰者の決定)

第4条 学長は,前条第2項の規定により推薦があった者及び学長が推薦する者のうちから,役員会の議を経て,被表彰者を決定する。

(表彰)

第5条 表彰は年1回とし,学長が表彰状及び賞金を授与することにより行う。

(受賞者の公表)

第6条 学長表彰の受賞者は,ホームページにその功績を含めて広く公表する。

(事務)

第7条 学長表彰に関する事務は,企画・戦略室において遂行する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,学長表彰の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像

山形大学学長表彰実施規程

令和5年3月29日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
令和5年3月29日 種別なし