○山形大学図書館運営会議規程
令和5年7月25日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学図書館規程第5条の規定に基づき,山形大学図書館運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 図書館が行う業務の実施計画に関する事項
(2) 学術情報の整備に関する事項
(3) その他図書館の運営に関する事項
(組織)
第3条 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 中央図書館長
(2) 医学部図書館長
(3) 工学部図書館長
(4) 農学部図書館長
2 議長が必要と認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を,委員に加えることができる。
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 議長は,会務を総理し,運営会議を代表する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営会議は,議長が招集する。
2 運営会議は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 運営会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
5 議長が必要と認めた場合は,委員以外の者の同席を得て,意見を求めることができる。
(議事録)
第6条 議長は,運営会議の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第7条 運営会議の事務は,研究情報部において遂行する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,議長が運営会議に諮って定める。
附則
1 この規程は,令和5年7月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
2 山形大学図書館長連絡会申し合わせ(平成21年12月1日)は,廃止する。