○山形大学図書館運営会議規程

令和5年7月25日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学図書館規程第5条の規定に基づき,山形大学図書館運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営会議は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 図書館が行う業務の実施計画に関する事項

(2) 学術情報の整備に関する事項

(3) その他図書館の運営に関する事項

(組織)

第3条 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 中央図書館長

(2) 医学部図書館長

(3) 工学部図書館長

(4) 農学部図書館長

2 議長が必要と認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を,委員に加えることができる。

(議長)

第4条 運営会議に議長を置き,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 議長は,会務を総理し,運営会議を代表する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。

(会議)

第5条 運営会議は,議長が招集する。

2 運営会議は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 運営会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

5 議長が必要と認めた場合は,委員以外の者の同席を得て,意見を求めることができる。

(議事録)

第6条 議長は,運営会議の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第7条 運営会議の事務は,研究情報部において遂行する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,議長が運営会議に諮って定める。

1 この規程は,令和5年7月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

2 山形大学図書館長連絡会申し合わせ(平成21年12月1日)は,廃止する。

山形大学図書館運営会議規程

令和5年7月25日 種別なし

(令和5年7月19日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第3章 図書館
沿革情報
令和5年7月25日 種別なし