○国立大学法人山形大学定年引上げ職員に関する細則
令和5年9月27日
制定
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第19条第3項に規定する職員の適用及び給与等について定めることを目的とする。
(1) 定年引上げ職員 就業規則第19条第3項の規定により,定年が引上げられた職員をいう。
(2) 特定日 職員が満60歳となった日以後における最初の4月1日をいう。
(定年引上げ職員の適用等)
第3条 学長は,満60歳となる職員の定年引上げ適用の希望について,6月末までに確認する。
2 前項の規定により職員が定年引上げの適用を希望したときは,学長は,当該職員の健康状態,勤務成績及びその他の事情を考慮の上,定年引上げの適用を決定し,当該年度の9月末日までに当該職員に通知する。
(定年引上げ職員の職位)
第4条 定年引上げ職員は,原則として,特定日に下位の職位に異動する。ただし,特定日の前日において就いている職位の下位の職位がない場合は,その限りではない。
2 特定日の前日において管理又は監督の地位(国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第22条に規定する管理職手当の支給対象者が就いている職(以下「管理監督職」という。))にあった定年引上げ職員は,原則として管理監督職以外の職位に異動する。
(定年引上げ職員の給与)
第5条 定年引上げ職員の基本給月額は,特定日の前日に当該職員に適用される基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
2 定年引上げ職員の基本給の調整額は,特定日の前日に適用される調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
3 定年引き上げ職員に係る地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当及び教職調整額の額は,前2項の規定により決定された月額を基礎として算定した額とする。
4 定年引上げ職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額については,国立大学法人山形大学期末手当及び勤勉手当支給細則第3条第2項及び第9条第2項の規定は適用しない。
(退職手当)
第6条 定年引上げ職員が特定日以後,定年退職日までに退職した場合も定年退職とみなし,退職手当を支給する。
2 定年引上げ職員の基礎在職期間のうち,特定日以後の期間については,国立大学法人山形大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第6条の4の規定は適用しない。
3 本細則第5条第1項の規定による職員の基本給月額の改定は,退職手当規程第5条の2に規定する基本給月額の減額改定に該当しないものとする。
(その他)
第7条 その他,定年引上げ職員の適用及び給与等に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この細則は,令和5年10月1日から施行する。