○山形大学における各種協定締結に関する取扱いについて

令和5年11月14日

(趣旨)

第1 この取扱いは,山形大学(以下「本学」という。)における外部機関との各種協定締結(国際交流協定を除く。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この取扱いにおいて,「部局長」とは,法人部局長,大学部局長,各機構長,学士課程基盤教育院長及び各教育研究推進組織の長をいう。

(協定締結要件)

第3 協定は,原則として次の各号のいずれにも該当し,かつ,学長又は部局長が必要と認めたときに締結することができる。

(1) 本学の使命と基本理念に基づく目的を達成できること。

(2) 本学と相互の緊密な連携と協力により,それぞれ有する人的・物的・知的資源を有効に活用して,ともに発展していくことが可能であること。

(学長協定・部局長協定)

第4 学長又は部局長が締結する協定は,次に掲げるところによる。

1 学長が締結する場合

(1) 本学として締結する必要があるもの

(2) 複数部局に関わる場合のもの(代表部局が締結する場合を除く。)

(3) 単独部局であっても,将来的に複数部局に関わる場合のもの

2 部局長が締結する場合

(1) 部局として締結する必要があるもの

(2) 単独部局に関わる場合のもの

(協定の締結)

第5 協定締結の手続きは,次に掲げるところによる。

(1) 担当部署は,本学内関係部局等と事前に協議の上,協定案を策定する。

(2) 前号で策定された協定案により,協定締結機関等と協議し,合意を得た上で,学内関係委員会等で審議する。

(3) 学内関係委員会等で審議した後,学長が締結する場合は,役員会で,部局長が締結する場合は教授会等で審議する。

(協定の有効期限)

第6 協定の実効性を担保するため,協定書の有効期間は5年以内とし,原則として当該有効期間の最終年度の3月31日を終期とする。

2 協定の有効期限到来前に,交流実績等を踏まえ,5年以内の更新又は終結の手続きを行う。

(協定の更新)

第7 協定更新の手続きは,次に掲げるところによる。

(1) 協定の更新を希望する場合は,協定締結機関等と事前に協議の上,学内関係委員会等で審議する。

(2) 学内関係委員会等で審議した後,学長が締結する場合は,役員会で,部局長が締結する場合は,教授会等で審議する。

(協定の変更)

第8 協定変更の手続きは,協定更新の手続きに準ずるものとする。

(協定の終結)

第9 協定終結の手続きは,次に掲げるところによる。

(1) 協定の終結を希望する場合は,協定締結機関等と事前に協議の上,学内関係委員会等で審議する。

(2) 学内関係委員会等で審議した後,学長が終結を希望する場合は,役員会で,部局長が終結を希望する場合は,教授会等で審議する。

(その他)

第10 締結手続終了後は,教育研究評議会に報告し,総務部に原本を提出する。ただし,部局長が締結したものは,原本ではなく写しを提出する。

この取扱いは,令和5年11月14日から施行する。

山形大学における各種協定締結に関する取扱いについて

令和5年11月14日 種別なし

(令和5年11月14日施行)

体系情報
全学規則/
沿革情報
令和5年11月14日 種別なし