○山形大学における各種協定締結に関する取扱いについて
令和5年11月14日
(趣旨)
第1 この取扱いは,山形大学(以下「本学」という。)における外部機関との各種協定締結(国際交流協定を除く。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この取扱いにおいて,「部局長」とは,法人部局長,大学部局長,各機構長,学士課程基盤教育院長及び各教育研究推進組織の長をいう。
(協定締結要件)
第3 協定は,原則として次の各号のいずれにも該当し,かつ,学長又は部局長が必要と認めたときに締結することができる。
(1) 本学の使命と基本理念に基づく目的を達成できること。
(2) 本学と相互の緊密な連携と協力により,それぞれ有する人的・物的・知的資源を有効に活用して,ともに発展していくことが可能であること。
(学長協定・部局長協定)
第4 学長又は部局長が締結する協定は,次に掲げるところによる。
1 学長が締結する場合
(1) 本学として締結する必要があるもの
(2) 複数部局に関わる場合のもの(代表部局が締結する場合を除く。)
(3) 単独部局であっても,将来的に複数部局に関わる場合のもの
2 部局長が締結する場合
(1) 部局として締結する必要があるもの
(2) 単独部局に関わる場合のもの
(協定の締結)
第5 協定締結の手続きは,次に掲げるところによる。
(1) 担当部署は,本学内関係部局等と事前に協議の上,協定案を策定する。
(2) 前号で策定された協定案により,協定締結機関等と協議し,合意を得た上で,学内関係委員会等で審議する。
(3) 学内関係委員会等で審議した後,学長が締結する場合は,役員会で,部局長が締結する場合は教授会等で審議する。
(協定の有効期限)
第6 協定の実効性を担保するため,協定書の有効期間は5年以内とし,原則として当該有効期間の最終年度の3月31日を終期とする。
2 協定の有効期限到来前に,交流実績等を踏まえ,5年以内の更新又は終結の手続きを行う。
(協定の更新)
第7 協定更新の手続きは,次に掲げるところによる。
(1) 協定の更新を希望する場合は,協定締結機関等と事前に協議の上,学内関係委員会等で審議する。
(2) 学内関係委員会等で審議した後,学長が締結する場合は,役員会で,部局長が締結する場合は,教授会等で審議する。
(協定の変更)
第8 協定変更の手続きは,協定更新の手続きに準ずるものとする。
(協定の終結)
第9 協定終結の手続きは,次に掲げるところによる。
(1) 協定の終結を希望する場合は,協定締結機関等と事前に協議の上,学内関係委員会等で審議する。
(2) 学内関係委員会等で審議した後,学長が終結を希望する場合は,役員会で,部局長が終結を希望する場合は,教授会等で審議する。
(その他)
第10 締結手続終了後は,教育研究評議会に報告し,総務部に原本を提出する。ただし,部局長が締結したものは,原本ではなく写しを提出する。
附則
この取扱いは,令和5年11月14日から施行する。