○国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程

令和6年1月10日

全部改正

国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程(平成30年2月6日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が,国立大学法人山形大学における教員活動評価に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施する,本学に所属する教員の教育研究等に係る諸活動の点検・評価(以下「教員活動評価」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教員活動評価は,教育研究をはじめとする教員の諸活動について現状を把握し,適正な評価を行うことにより,大学としての社会的説明責任を果たし,あわせて大学運営の改善や教育研究活動の活性化を図ることを目的とする。

(教員活動評価の実施)

第3条 教員活動評価は,毎年度,各学部,学環ごとにガイドラインに基づき,学長を最終責任者として実施する。

(評価の対象者)

第4条 教員活動評価の対象者は,本学に所属する教員のうち,教授,准教授,講師,助教及び助手とする。

(評価領域)

第5条 教員活動評価の評価領域は,教育,研究,大学運営・支援(医療業務を含む),社会貢献とする。

(評価結果の活用)

第6条 教員活動評価の評価結果は,次の各号に定める目的に活用することができるものとする。

(1) 賞与,昇給及び昇任の資料

(2) 表彰,指導及び助言のための資料

(3) その他

(評価結果の公表等)

第7条 評価結果は,集計した統計的データにより本学ホームページで公表する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,教員活動評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程

令和6年1月10日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第9章
沿革情報
令和6年1月10日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし