○山形大学教員養成委員会規程
令和5年7月12日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条の規定に基づき,山形大学教員養成委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 教員養成の全学システム,カリキュラムの学部間協力等教員養成に係る全学方針に関する事項
(2) 教育実習の全学方針に関する事項
(3) 教職課程の自己点検・評価に関する事項
(4) その他教員養成等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 教育関係業務を担当する理事又は副学長
(2) 地域教育文化学部長
(3) 山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員(以下「主担当教員」という。)として人文社会科学部,地域教育文化学部,理学部及び工学部に配置された教員の中から当該学部において選出された者 各1人
(4) 主担当教員として教育実践研究科に配置された教員の中から選出された者 1人
(5) 山形大学教職研究総合センターの業務を担当する教員の中から選出された者 1人
(6) 附属学校運営部長
(7) エンロールメント・マネジメント部教務課長
(8) その他委員会が必要と認めた者
2 前条第8号の規定による委員の任期は,委員会がその都度定める。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(教育実習)
第7条 教育実習は,各学部がそれぞれの責任で行うものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。
(その他)
第9条 この規程は,令和8年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審議内容及び構成員等について見直すものとする。
2 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和5年7月12日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。