○国立大学法人山形大学配偶者帯同雇用実施要項
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における配偶者帯同雇用制度(以下「本制度」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本制度は,同居を望む研究者の配偶者を本学に同時又は連続して採用することにより,真に優秀な研究者の確保及び定着を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ(1)から(3)までに定めるところによる。
(1) 部局 大学部局及び法人部局(附属学校運営部を除く。)をいう。
(2) 教員(First hire)本学に雇用される又は雇用されている教員のうち,本制度による配偶者の採用等を希望する者で,学長が認めた者をいう。
(3) 教員(Second hire)本学に雇用される又は雇用されている教員のうち,配偶者が教員(First hire)である者をいう。
(協議)
第4条 部局長は,本制度を適用して教員の採用等を行おうとする場合は,教員人事委員会に協議し,承認を得るものとする。
2 前項の規定は,教員の選考中に本制度を適用しようとする場合に準用する。
(選考)
第5条 部局長は,選考委員会及び教授会の議を経て教員(First hire)の候補者を選考し,教員人事委員会に推薦するものとする。
2 教員人事委員会は前項の推薦を受け,教員(First hire)の採用及び認定の可否について審査するものとする。
3 役員会は,前項の審査結果を踏まえ最終決定し,教員人事委員会に報告するものとする。
4 教員(First hire)の候補者の推薦を行う部局長は,必要に応じ,教員(Second hire)の候補者の採用に係る調整を他の部局長と行うこととする。
5 前項の調整により教員(Second hire)の候補者の推薦を行う部局長は,当該候補者について,選考委員会及び教授会の議を経て,教員(First hire)の所属する又は所属する予定の部局長と連名により教員人事委員会に推薦する。
6 教員人事委員会は前項の推薦を受け,教員(Second hire)の採用の可否について審査するものとする。
7 役員会は,前項の審査結果を踏まえ最終決定し,教員人事委員会に報告するものとする。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,令和6年2月28日から施行する。