○国立大学法人山形大学評価・IR委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条の規定に基づき,山形大学評価・IR委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学評価に関すること。
(2) 内部質保証の推進に関すること。
(3) IRの推進に関すること。
(4) その他評価・IRに関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 評価・IR関係業務を担当する理事又は副学長
(2) 前号の理事又は副学長を補佐する理事特別補佐又は副学長特別補佐 1人
(3) 各学部長,医学部附属病院長及び学士課程基盤教育院長から推薦された教員 各1人
(4) 附属学校関係業務を担当する理事から推薦された附属学校運営部長又は副部長 1人
(5) 本部事務部各部長
2 委員会は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を委員会に加えることができる。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は,4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第2項の規定による委員の任期は,委員会がその都度定める。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(事務)
第7条 委員会の事務は,関係部局等の協力を得て,企画・戦略室において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 国立大学法人山形大学評価・IR室規程(平成17年10月12日制定)は,廃止する。