○山形大学IE推進センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学教育推進機構規程第13条の規定に基づき,山形大学IE推進センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 センターは,本学が行う教育の現状等を客観的な分析結果等により把握し効果検証を行うとともに,学内の関係部局等と連携しながら全学的な教学マネジメントの確立に寄与することを目的とする。

(組織)

第3条 センターに,次の各号に掲げるセクションを置き,当該各号に定める業務を行う。

(1) IRセクション

 各種IRデータの分析・可視化に関すること。

 IR分析等に基づく教育改善の施策,立案に資する情報提供及び人材育成等の取組支援に関すること。

(2) アセスメント・セクション

 基盤力テストの実施支援,実施結果等に基づくテストの検証に関すること。

 新規テストの開発,アセスメント手法の確立に関すること。

(3) プログラム・レビュー・セクション

 教育データ等に基づくプログラム・レビューの実施に関すること。

 各種ノウハウを他大学に普及するための調整,実施支援に関すること。

(職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター担当教員

(4) センター協力教員

(5) その他機構長が必要と認めた職員

(センター長)

第5条 センター長は,本学の常勤の教員(以下「教員」という。)の中から山形大学教育推進機構長(以下「機構長」という。)が任命する。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,センター長の任期は,当該センター長を任命した機構長の任期を超えることはできない。

(副センター長)

第6条 副センター長は,教員の中から,機構長が任命する。

2 副センター長は,センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,副センター長の任期は,当該副センター長を任命した機構長の任期を超えることはできない。

(センター担当教員)

第7条 センター担当教員は,教員の中から,第10条に規定する運営会議の議を経て,機構長が任命する。

2 センター担当教員は,センターの業務を行う。

3 センター担当教員の任期は2年を超えない範囲とし,業務の進捗状況により再任できるものとする。

(センター協力教員)

第8条 センター協力教員は,教員の中から,機構長が指名する者とする。

2 センター協力教員は,センター長,副センター長及びセンター担当教員と連携し,センターの業務を行う。

3 センター協力教員の任期は2年を超えない範囲とし,再任できるものとする。

(協力)

第9条 センターは,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織,各教育研究支援施設等の関係組織に対し,協力を求めることができる。

(運営会議)

第10条 センターの円滑な運営を図るため,IE推進センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター担当教員

(4) センター協力教員

(5) その他運営会議が必要と認める者

3 運営会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。

4 運営会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務)

第11条 センターに関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,機構長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

山形大学IE推進センター規程

令和6年3月19日 種別なし

(令和6年4月1日施行)