○山形大学国際交流推進機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第7項の規定に基づき,山形大学国際交流推進機構(以下「機構」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 機構は,山形大学(以下「本学」という。)の国際化戦略に基づき本学の国際化を推進し,国際化教育の充実のために必要な取組の企画・実施を行うとともに,国際化機能の強化に資する取組を一体的に行うことを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
(1) 国際化教育の推進に関すること。
(2) 本学学生,教職員及び地域の国際化の推進に関すること。
(3) 本学学生の海外派遣及び外国人留学生の受入れ促進に関すること。
(4) 国際交流推進に係る企画,立案及び実施に関すること。
(5) 学部・研究科の国際化推進のサポートに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 機構に,次の室及び部門を置く。
(1) 国際化戦略室
(2) 国際交流支援部門
(3) 日本語教育部門
(4) 留学生就職促進部門
2 前項に規定する組織に,運営に必要な内部組織を置くことができる。
(職員)
第5条 機構に,次に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 前条第1項に規定する各組織の長
(4) 主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条1項に基づく主担当教員として機構に配置された教員をいう。以下同じ。)
(5) 副担当教員(山形大学学術研究院規程第8条2項に基づく副担当教員として機構に配置された教員をいう。以下同じ。)
(6) 協力教員
(7) その他必要な職員
(機構長)
第6条 機構長は,国際交流関係業務を担当する副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第7条 副機構長は,部門長のうち機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長の業務を補佐する。
(組織の長)
第8条 第4条第1項に規定する各組織に長を置く。
2 国際化戦略室の長は機構長をもって充てる。
3 各部門の長は,機構長が指名する者をもって充てる。
4 各組織の長は,当該組織の業務を総括する。
(協力教員)
第9条 協力教員は,各学部から推薦された常勤の教員とする。
2 協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
3 協力教員は,第3条に規定する機構の業務に協力する。
(機構運営会議)
第10条 機構に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 第4条第1項に規定する各組織の長
(4) 各学部の副学部長又は国際交流関係業務を担当する教員の中から学部長が推薦する者 各1人
(5) 主担当教員として学士課程基盤教育院に配置された教員で国際交流を担当する教員の中から学士課程基盤教育院長が推薦する者 1人
(6) エンロールメント・マネジメント部長
(7) その他機構長が指名する者
3 運営会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を運営会議の委員に加えることができる。
4 機構長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて委員を招集し,運営会議を開催することができる。
(他部局への要請等)
第11条 機構は,第2条に規定する目的を達成するため,全学的な観点から,関係部局に対する協力の要請及び事案の調整を行うことができる。
(事務)
第12条 機構の事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 山形大学国際交流委員会規程は,廃止する。