○山形大学国際交流推進機構国際化戦略室規程

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学国際交流推進機構規程(以下「機構規程」という。)第13条の規定に基づき,国際交流推進機構国際化戦略室(以下「戦略室」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 戦略室は,山形大学国際化基本方針に基づき,国際化戦略の実現に向けた企画及び進捗管理を行うことで国際化を推進し,山形大学及び地域社会の国際化に貢献することを目的とする。

(業務)

第3条 戦略室は,次に掲げる業務を行う。

(1) 国際化推進に係る企画,立案に関すること。

(2) 国際化戦略の進捗管理に関すること。

(3) 国際交流に関する情報の収集,整理及び提供に関すること。

(4) 学術交流協定に基づく活動の推進に関すること。

(5) その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(室長)

第4条 機構規程第8条第1項及び第2項の規定に基づき,戦略室に室長を置き,国際交流推進機構長をもって充てる。

2 室長は,戦略室の業務を総括する。

(会議)

第5条 戦略室に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,戦略室会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 室長

(2) 機構規程第8条第3項に規定する部門長

(3) 主担当教員として国際交流推進機構に配置された教員

(4) 室長が指名する者

(5) エンロールメント・マネジメント部長

3 会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第6条 前条第2項第4号の規定による委員の任期は,室長がその都度定める。

(会議の開催)

第7条 室長は,戦略室の業務を円滑に実施するため,必要に応じて委員を招集し,会議を開催することができる。

(事務)

第8条 戦略室に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,戦略室の運営に関し必要な事項は,国際交流推進機構長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

山形大学国際交流推進機構国際化戦略室規程

令和6年3月19日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和6年3月19日 種別なし