○山形大学国際交流推進機構国際交流支援部門規程

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学国際交流推進機構規程(以下「機構規程」という。)第13条の規定に基づき,国際交流推進機構国際交流支援部門(以下「部門」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 部門は,山形大学(以下「本学」という。)における国際交流及び国際化の推進を図るとともに,全学的な国際交流・留学生支援に関する業務を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 部門は,次に掲げる業務を行う。

(1) 本学と交流協定を締結している外国の大学等への学生の派遣に関すること。

(2) 本学と交流協定を締結している外国の大学等からの留学生の受入れに関すること。

(3) 外国人留学生の修学環境の向上に関すること。

(4) 外国人留学生及び海外留学を希望する学生に対する修学上,生活上及び安全上の指導助言並びに支援に関すること。

(5) 海外拠点の業務推進に関すること。

(6) その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(部門長)

第4条 機構規程第8条第1項の規定に基づき,部門に部門長を置く。

2 部門長は,部門の業務を総括する。

3 部門長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 部門に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,部門会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 部門長

(2) 主担当教員として国際交流推進機構(以下「機構」という。)に配置された教員

(3) 副担当教員として機構に配置された教員の中から部門長が指名した者

(4) 機構規程第9条に規定する協力教員

(5) エンロールメント・マネジメント部国際交流課長

(6) その他部門長が必要と認める職員

3 会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第6条 前条第2項第3号の規定による委員の任期は,部門長がその都度定める。

(会議の開催)

第7条 部門長は,部門の業務を円滑に実施するため,必要に応じて委員を招集し,会議を開催することができる。

(派遣部会)

第8条 機構規程第4条第2項の規定に基づき,部門に,短期派遣留学の運営及び実施に関する業務を行い,海外留学の促進と留学に備えた準備教育の充実を図るため,派遣部会を置く。

2 派遣部会の運営に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

(受入れ部会)

第9条 機構規程第4条第2項の規定に基づき,部門に,協定大学等からの短期受入れプログラムに関する運営及び実施の中心的な業務を担い,外国人留学生の受入れ環境の質的向上と外国人留学生に対する日本事情講義等の教育プログラムの充実を図るため,受入れ部会を置く。

2 受入れ部会に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

(協定校・海外拠点部会)

第10条 機構規程第4条第2項の規定に基づき,部門に,海外拠点における教育活動及び管理運営,現地の教育・研究事情に関する情報の収集,海外における広報活動を担い,協定大学等及び海外拠点を基盤とした海外ネットワークの拡大を図るため,協定校・海外拠点部会を置く。

2 協定校・海外拠点部会に関し必要な事項は,部門長が別に定める。

(事務)

第11条 部門に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,国際交流推進機構長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

山形大学国際交流推進機構国際交流支援部門規程

令和6年3月19日 種別なし

(令和6年4月1日施行)