○山形大学国際交流推進機構日本語教育部門規程

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学国際交流推進機構規程(以下「機構規程」という。)第13条の規定に基づき,国際交流推進機構日本語教育部門(以下「部門」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 部門は,山形大学における日本語教育を統括し,外国人留学生に対する全学的な日本語教育を企画・実施するとともに,地域の日本語教育人材の育成にかかわる業務を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 部門は次に掲げる業務を行う。

(1) 外国人留学生に対する日本語教育に関すること。

(2) 地域の日本語教育専門人材養成に関すること。

(3) その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(部門長)

第4条 機構規程第8条第1項の規定に基づき,部門に部門長を置く。

2 部門長は,部門の業務を総括する。

3 部門長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 部門に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,部門会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 部門長

(2) 副担当教員として国際交流推進機構に配置された教員の中から部門長が指名した者 若干人

(3) エンロールメント・マネジメント部国際交流課長

3 会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第6条 前条第2項第2号の規定による委員の任期は,部門長がその都度定める。

(会議の開催)

第7条 部門長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて委員を招集し,会議を開催することができる。

(事務)

第8条 部門に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,国際交流推進機構長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

山形大学国際交流推進機構日本語教育部門規程

令和6年3月19日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第1章
沿革情報
令和6年3月19日 種別なし