○山形大学国際交流推進機構日本語研修コース規程

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学国際交流推進機構日本語教育部門規程第9条の規定に基づき,国際交流推進機構日本語研修コース(以下「研修コース」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研修コースは,勉学並びに研究のために必要な日本語及び日本事情教育を行うことを主たる目的とする。

(受講資格)

第3条 研修コースを受講することができる者(以下「研修生」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく外国人留学生のうち,日本語及び日本事情の予備教育が必要な者

(2) 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日学術国際局長裁定)に基づく日韓共同理工系学部留学生のうち,学部への入学に先立ち日本語及び日本事情の予備教育が必要な者

(3) 山形大学における短期留学生受入規程第2条に規定する短期留学生のうち,基盤共通教育科目としての日本語の履修が認められない者

(4) 前3号に掲げる者のほか,本学に在籍する外国人留学生(ただし,学部留学生を除く。)及び外国人の研究員のうち国際交流推進機構長(以下「機構長」という。)が適当と認めた者

(5) 本学と協定を締結している他大学等の特別聴講生

(6) 機構長が適当と認めた学外者

(受講の許可)

第4条 研修コースの受講を希望する場合には,受講資格に応じて所定の申込手続きを行い,機構長から受入れの許可を得るものとする。

2 学長は,前項の規定により機構長の許可を得た者で所定の手続を完了した者に,研修生として受講を許可する。

(教育課程及び授業科目)

第5条 研修コースの教育課程と授業科目は,国際交流推進機構日本語教育部門会議(以下「部門会議」という。)の議を経て,機構長が定める。

2 授業時間割,授業担当教員及び授業内容は,学期の始めに公示する。

(修了証及び成績証の授与)

第6条 学長は,各教育課程の所定の授業科目を受講し,成績の審査に合格した研修生(ただし,第3条第3号に掲げる者を除く。)に対して,修了証を授与する。

2 学長は,前項の研修生に対して,各授業科目の成績を記した成績証を与える。

(研修の中止)

第7条 研修生が研修を中止しようとするときは,理由を付して,機構長に届け出なければならない。

2 機構長は,研修生が疾病その他の理由により,研修を継続することができないと認めたときは,研修を中止させることができる。

(受講料等)

第8条 徴収する受講料の額及びその徴収方法は,別に定める。

2 研修生のうち,第3条第1号から第5号までに掲げる者からは受講料を徴収しない。ただし,第3条第3号に掲げる者で学生交流協定等により語学研修が有償の者及び第3条第6号に掲げる者からは,受講料を徴収する。

(規定の準用)

第9条 研修生については,本学の諸規則中,学生に関する規定を準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,研修コースに関し必要な事項は,部門会議の議を経て,機構長が定める。

1 この規程は,令和6年4月1日から適用する。

2 山形大学小白川キャンパス日本語研修コース規程は廃止する。

山形大学国際交流推進機構日本語研修コース規程

令和6年3月19日 種別なし

(令和6年3月19日施行)