○山形大学アドミッションセンター運営委員会入学試験実施専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学アドミッションセンター運営委員会規程(以下「運営委員会規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,山形大学アドミッションセンター運営委員会入学試験実施専門部会(以下「入試実施専門部会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 入試実施専門部会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学入学共通テスト(以下「共通テスト」という。)に関する事項
ア 試験監督者等の選出に関すること。
イ 試験場の設定に関すること。
ウ 試験問題等の保管・管理に関すること。
エ 答案の整理・返送に関すること。
オ その他共通テストの実施に関すること。
(2) 入学者選抜に関する事項
ア 個別学力検査等の実施に関すること。
イ 個別学力検査等の問題作成及び採点に関すること。
ウ 入学者選抜に係る電算処理に関すること。
エ その他入学者選抜の実施に関すること。
(組織)
第3条 入試実施専門部会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) アドミッションセンター長
(2) アドミッションセンター副センター長
(3) 運営委員会規程第9条第1項に規定する委員会ごとに,当該委員会委員の中から,当該学部において選出された者 各2人
(4) アドミッションセンター専任教員
(5) エンロールメント・マネジメント部長
(6) アドミッションセンター長が指名した者
2 前項第3号に掲げる委員は,学長が委嘱する。
(部会長及び副部会長)
第4条 入試実施専門部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3 副部会長は,前条第1項第3号に掲げる委員の互選によってこれを定める。
4 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 部会長は入試実施専門部会を招集し,その議長となる。
(地区試験場会議)
第6条 共通テストを実施するに当たって,入試実施専門部会に,小白川,米沢及び鶴岡の各地区試験場の共通テスト業務を総括するため,各地区に試験場会議を置く。ただし,米沢及び鶴岡の各地区にあっては,運営委員会規程第9条第1項の規定に基づき工学部及び農学部がそれぞれ設置する委員会をもって,当該試験場会議とすることができる。
2 試験場会議に関し必要な事項は,次条に定めるもののほか,各地区の試験場会議ごとに定める。
(試験場会議議長)
第7条 前条第1項の各地区の試験場会議に議長を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 小白川地区 小白川キャンパス長
(2) 米沢地区 工学部長
(3) 鶴岡地区 農学部長
(資料の提出等の協力)
第8条 入試実施専門部会は,個別学力検査等を実施するに当たり,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(問題作成者,採点者等の選出)
第9条 議長は,個別学力検査等を実施するに当たり,各学部長及び各教科・科目ごとの共通問題責任者会議に個別学力検査等の問題作成者,採点者,問題査読・校正委員及び特別校正委員の選出を依頼する。
2 議長は,第2条第2号イに掲げる業務を適正かつ的確に遂行するため,問題作成者の代表者による会議を招集する。
3 第1項の規定にかかわらず,議長は,学内に適任者がいない場合又は不足する場合は,別に定める特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教に問題作成者,採点者,問題査読・校正委員又は特別校正委員を委嘱することができる。
4 問題作成及び問題の査読・校正に関することは別に定める。
(事務)
第10条 実施会議の事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,入試実施専門部会の運営に関し必要な事項は,入試実施専門部会が定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。