○山形大学農山村リジェネレーション共創研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「規則」という。)第33条第4項の規定に基づき,山形大学に置く農山村リジェネレーション共創研究センター(以下「研究センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 研究センターは,土地利用の再配置を基軸として,森林資源最大活用や野生動物管理の革新による農山村の再生に挑戦するとともに,地方創生及び高度職業専門人材の育成に資することを目的とする。
(管理)
第3条 研究センターは,鶴岡キャンパスに置き,鶴岡キャンパス長が管理する。
2 学長は,鶴岡キャンパス長に,研究センターに関して,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程(以下「業務執行規程」という。)第3条第3項に基づく代表としての決定権及び当該業務を執行する権限を委任する。
3 鶴岡キャンパス長は,業務執行規程第5条第3項及び第4項に基づき,センター長,副センター長及びセンターの業務に携わる職員を指揮・監督し,必要な業務及び指示を行うことができる。
(1) 戦略企画室
(2) 野生動物研究部門
野生動物の生息地予測,加害性予測,里山形成効果等の人と野生動物の共生システムに関する研究を行う。
(3) 森林資源管理研究部門
気候変動や木材需要を考慮した森林資源の予測と脱炭素機能の定量手法の開発等に関する研究を行う。
(4) 安全・健康研究部門
災害リスクの評価と野生動物由来の感染症リスクの評価研究を行う。
(5) 生活・経済研究部門
農山村における新しいコモンズの提案とそれに関する合意形成に関する研究及び農山村活性化に関する研究を行う。
(職員)
第5条 研究センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター担当教員
(4) センター協力教員
(5) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長は,学術研究院に所属する専任教員の中から研究及び産学連携業務を担当する理事又は副学長の意見を聴いて,学長が任命する。
2 センター長は,研究センターの業務を統括する。
3 センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,センター長の任期は,当該センター長を任命した学長の任期を超えることはできない。
(副センター長)
第7条 研究センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,学術研究院に所属する専任教員の中からセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,副センター長の任期は,当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることはできない。
(センター担当教員)
第8条 センター担当教員は,学術研究院に所属する専任教員の中から,第13条に規定する運営会議の議を経て,センター長が任命する。
2 センター担当教員は,実施担当者として,第4条に規定する研究センターの業務を行う。
3 センター担当教員の任期は2年とし,業務の進捗状況により再任できるものとする。
(センター協力教員)
第9条 センター協力教員は,学術研究院に所属する専任教員の中から,センター長が指名する者とする。
2 センター協力教員は,センター長,副センター長及びセンター担当教員の求めに応じ,連携して業務を行う。
3 センター協力教員の任期は2年とし,再任できるものとする。
(戦略企画室長及び副室長)
第10条 戦略企画室長は,センター長が指名する。
2 副室長は,戦略企画室長の推薦に基づき,センター長が任命する。
(協力)
第12条 研究センターは,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織,各教育研究支援施設等の関係組織に対し,協力を求めることができる。
(運営会議)
第13条 研究センターの円滑な運営を図るため,農山村リジェネレーション共創研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 戦略企画室長
(4) 戦略企画室副室長
(5) 農学部附属山形フィールド科学センター長
3 運営会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 運営会議は,研究センターの基本構想,研究センター担当教員の選任,研究センターの予算計画等を審議する。
5 運営会議が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 研究センターに関する事務は,研究情報部の協力を得て,鶴岡キャンパス事務部において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,研究センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。